○職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和6年3月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(令和6年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条第1号の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続等)

第3条 条例第2条の自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の3か月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、公務の運営に支障がなく、かつ、当該申請をした職員の公務に関する能力の向上に資することを確認するため、関係書類の提出を求めるとともに、別に定める方法により当該申請をした職員その他必要と認められる職員に対して意見の聴取を行うことができる。

3 自己啓発等休業は、次に掲げる事情を考慮した上で承認するものとする。

(1) 勤務成績

(2) 出勤状況

(3) 職務復帰後に継続して勤務する意思があること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、承認することが適当と認められない事情がないこと。

(申請の取下げ)

第4条 第3条第1項の申請をした職員は、当該申請をした後に当該申請に係る大学等課程の履修若しくは国際貢献活動ができないことが明らかになったとき又は大学等課程の履修若しくは国際貢献活動をしないこととしたときは、自己啓発等休業承認申請取下げ申出書(様式第2号)により速やかに当該申請の取下げについて任命権者に申し出なければならない。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続等)

第5条 第3条の規定は、条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

2 前条の規定は、条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請の取下げについて準用する。この場合において、同条中「第3条第1項」とあるのは、「第5条第1項」と読み替えるものとする。

(自己啓発等休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第6条 条例第7条第2項の特別の事情は、自己啓発等休業の期間の再度の延長をしようとする職員が負傷又は疾病により入院したことその他の自己啓発等休業の期間の延長の申請時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該自己啓発等休業の再度の延長をしなければ当該職員の公務に関する能力の向上に著しい支障が生じることとなったこととする。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰する場合

(4) 自己啓発等休業をしている職員について当該自己啓発等休業の承認を取り消す場合

(報告)

第9条 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員に対し、少なくとも、大学等課程の履修の場合にあっては1学期に1回、国際貢献活動の場合にあっては6か月ごとに1回、大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を自己啓発等休業状況報告書(様式第3号)により報告を求めるものとする。

2 任命権者は、前項の自己啓発等休業状況報告書に加え関係書類の提出を求めることができる。

(昇給を行う日)

第10条 条例第10条の規則で定める日は、職員の給与に関する規則(昭和47年規則第6号)第28条に定める日とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和6年3月21日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)