○上郡町職員の特定管理監督職群等に関する規則

令和6年2月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号。以下「条例」という。)第9条第3項第12条及び第13条第1項の規定に基づき、特定管理監督職群等について必要な事項を定めるものとする。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第2条 条例第9条第3項の規定で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職とする。

2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認める場合は、条例第9条第3項の規定で定める管理監督職を別に定めることができる。

(定年前再任用短時間職員の選考に用いる情報)

第3条 条例第12条本文及び第13条第1項の規定で定める情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務成績

(2) 定年前再任用(条例第12条本文及び第13条第1項の規定による採用をいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

上郡町職員の特定管理監督職群等に関する規則

令和6年2月13日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和6年2月13日 規則第1号