○上郡町職員の特定管理監督職群等に関する規則
令和6年2月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号。以下「条例」という。)第9条第3項、第12条及び第13条第1項の規定に基づき、特定管理監督職群等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長部局特定管理監督職群 上郡町事務分掌規則(昭和50年規則第4号)第15条第2項第2号に定める危機管理監、同第3号に定める技監及び上郡町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第4号。以下「設置規則」という。)第3条に定める課長
(2) 教育委員会特定管理監督職群 上郡町立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(令和3年規則第22号)第5条第1号に定める園長
(3) 公営企業特定管理監督職群 上郡町上下水道事業事務分掌規程(令和2年上下水道規程第5号)第3条第1号に定める課長
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務成績
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。