○上郡町飲料水供給施設管理委託規程

令和5年3月15日

上下水道規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、上郡町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第31号。以下「条例」という。)第6条ただし書きの規定に基づき、上郡町が設置する飲料水供給施設(以下「施設」という。)の管理及び運営を再委託することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(再委託の内容)

第2条 条例第6条ただし書きに規定する委託の内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 施設の維持及び運転管理

(2) 前号に規定する業務に付帯する事務

(委託の手続)

第3条 上郡町水道事業が施設の管理をその適当と認める者に委託するときは、契約書において、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

(1) 管理を委託する施設の所在地、名称及び構造

(2) 管理を委託する日

(3) 管理を委託する期間

(4) 管理の方法

(5) その他必要な事項

(管理受託者に対する責任の転移の時期)

第4条 管理及び運営の委託を受ける者(以下「管理受託者」という。)は、前条第2号の規定により定められた管理の委託の日以後、その管理の責に任ずるものとする。

(管理受託者の義務)

第5条 管理受託者は、管理及び運営を委託された施設(以下「受託施設」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 管理受託者は、受託施設について火災、盗難その他の災害の発生の防止に努めるものとし、これらの災害が発生したときは、直ちに当該受託施設の保全のために必要な措置を講じなければならない。

(受託施設の滅失又は毀損の場合の報告)

第6条 管理受託者は、天災その他の事故により受託施設が滅失し、又は毀損したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した文書によって、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

(1) 当該受託施設の所在地、名称及び構造

(2) 被害の程度

(3) 滅失又は毀損の原因

(4) 当該受託施設の保全又は復旧のためにとった応急措置

2 管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに復旧しなければならない。

(管理状況等の報告及び監査)

第7条 管理受託者は、受託施設の管理の状況を翌年度の4月末日までに、管理者に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(上郡町簡易水道施設管理委託規程の廃止)

2 上郡町簡易水道施設管理委託規程(昭和59年水道規程第3号)は、廃止する。

上郡町飲料水供給施設管理委託規程

令和5年3月15日 上下水道規程第1号

(令和5年4月1日施行)