○上郡町初回産科受診料支援事業実施要綱
令和5年8月31日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、予算の範囲内において、国が示す母子保健医療対策総合支援事業実施要綱の低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業に基づき、町民税非課税世帯等の初回産科受診料の助成の実施に関し必要な事項を定めることにより、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。
(1) 初回産科受診料 産科医療機関において実施する初回の産科受診料の費用をいう。
(2) 協力医療機関 町と本事業の実施に係る委託契約を締結した兵庫県内に所在する医療機関及び助産所をいう。
(助成対象者)
第3条 本事業による助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市販の妊娠反応検査薬で陽性を確認した者
(2) 初回産科受診時に町内に住所を有する者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)若しくは当該年度(4月及び5月に利用する場合は前年度)の町民税が非課税世帯に属する者又はこれと同等の所得水準であると認められる者(以下「町民税非課税世帯」という。)
2 本事業の助成を受ける対象者は、協力医療機関、妊婦健康診査実施医療機関等及び上郡町が、必要に応じて、支援に必要な妊婦健康診査の状況や家庭の状況等を共有することに同意するものとする。
(助成内容)
第4条 対象となる初回産科受診の内容は、妊娠の判定等に必要な検査、診察その他主治医が必要と認めた自費で実施する診療分とする。ただし、初回受診時に合わせて行う妊婦健康診査に係る費用は対象外とする。
2 助成費用は、前項の受診に要した費用のうち1回分、1万円を上限とする。
3 助成回数は、同一年度につき2回を限度とする。
(助成券の申請及び交付)
第5条 町長は、本事業を実施するため、助成対象者に初回産科受診料助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
2 助成券の交付を受けようとする助成対象者は、町長に初回産科受診料助成券交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前2項の申請があったときは、その内容を審査し、助成券の交付が適当であると認めたときは、助成対象者1人につき1枚を限度に交付する。
(助成券による助成方法)
第6条 助成券による初回産科受診に係る費用の助成を受けようとする対象者は、初回産科受診を行うに当たり、協力医療機関に助成券を提出しなければならない。
2 前項の規定により助成券を協力医療機関に提出した助成対象者は、当該協力医療機関に助成金の受領権限を委任したものとみなす。
3 初回産科受診を実施した協力医療機関は、当該初回産科受診を実施した日の属する月の翌月の10日までに、助成対象者より提出を受けた助成券に妊婦の氏名、生年月日、住所、受診日、受診結果及び請求金額を記入の上、町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の提出があったときは、速やかに内容を審査し、支給を適当と認めたときは、30日以内に当該協力医療機関の指定する口座に振り込むことにより、助成金を支払うものとする。
(1) 初回産科受診に係る領収証原本及び診療明細書
(2) 助成券の交付者については未使用の助成券
(3) 助成金振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し
(4) 生活保護世帯又は町民税非課税世帯であることを証明する書類
3 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、当該決定をした日の属する月の翌月末までに、口座振込の方法により初回産科受診料を支給するものとする。
(助成券の返還)
第8条 助成券の交付を受けた者は、転出等で本町に住民登録がなくなったときは、速やかに助成券を返還しなければならない。
(実施後の対応)
第9条 町長は、本事業の助成対象者に対し、必要な支援が継続的に提供されるよう、関係機関と連絡調整を行うことにより、適切な連携を図る。
(返還)
第10条 町長は、助成決定を受けた者について、偽りその他不正な手段によって初回産科受診料の助成を受けたことが判明した場合は、当該助成決定を取り消し、すでに助成した初回産科受診料の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。