○公益的法人等への職員の派遣に関する事務取扱要綱

令和5年8月29日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和元年条例第25号)及び公益的法人等への上郡町職員の派遣等に関する条例施行規則(令和元年規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、公益的法人等へ職員を派遣することに関し、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、規則第2条に規定する公益的法人等から職員の派遣について要請があったときは、職員の派遣をすることができる。

(派遣の申請)

第3条 職員の派遣を申請しようとする公益的法人等の代表者は、派遣を希望する職員の勤務内容及び勤務場所を明確にしたうえで、職員派遣申請書(様式第1号)に、当該団体の実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して、任命権者に申請するものとする。

(派遣の協定)

第4条 任命権者及び前条により申請を行った公益的法人等(以下「申請団体」という。)の代表者は、職員の派遣について協議のうえ、職員の派遣に関する協定書(様式第2号。以下「協定書」という。)を締結するものとする。

2 協定は、協定書に基づくことを原則とするが、派遣される職員の身分取扱いにおいて、協定書と比べて有利な取扱いとなる場合においてのみ、事前に任命権者と協議のうえ、その内容を変更することができるものとする。

3 職員の派遣期間中に、協定書の内容に変更が生じる場合には、任命権者と団体の代表者の協議により協定書を改めて締結するものとする。

(職員の同意)

第5条 任命権者が職員を派遣させるに当たっては、派遣しようとする職員に対しあらかじめ職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)との取決め内容を明示したうえで、同意書(様式第3号)により本人の同意を得なければならない。

2 職員の派遣期間中に、協定書の内容が変更になる場合には、改めて文書により本人の同意を得なければならない。

(派遣の決定)

第6条 任命権者は、協定書を締結し、派遣しようとする職員の同意を得た後に、職員の派遣を決定するものとする。

2 職員の派遣を決定したときは、職員派遣決定通知書(様式第4号)により、申請団体へ通知するものとする。

3 職員の派遣を決定しなかったときは、その旨を申請団体へ通知するものとする。

(報告)

第7条 派遣先団体は、派遣職員の勤務状況を、翌月の5日までに、派遣職員勤務状況報告書(様式第5号)により、人事担当課に提出するものとする。

2 任命権者は、前項に定めるもののほか、派遣職員に関し、必要があると認める事項について、派遣先団体に報告を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、派遣職員に関する取扱いについて必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、令和5年8月29日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

公益的法人等への職員の派遣に関する事務取扱要綱

令和5年8月29日 告示第72号

(令和5年8月29日施行)