○上郡町保育施設への一時支援金交付要綱
令和5年7月13日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、予算の範囲内で保育施設への一時支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象となる者は、上郡町内に設置された次に掲げる施設(以下「保育所等」という。)を運営する者(以下「交付対象者」という。)とする。ただし、町が設置する保育所等は除く。
(1) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により認可を受けた法第39条第1項に規定する施設をいう。)
(2) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により認可を受けた同法第2条第7項に規定する施設をいう。)
(支援金の種類等)
第3条 支援金の種類、範囲、補助率及び額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、保育施設への一時支援金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 支援金を交付目的以外の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほかこの要綱に違反する行為があったとき。
3 町長は、第1項の規定に基づく取消しにより交付決定者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責めを負わない。
(調査等)
第8条 町長は、支援金の交付前又は交付後にかかわらず、支援金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者又は交付決定者に対し、関係資料の提出を求め、かつ、必要な調査を行うことができる。
2 申請者又は交付決定者は、前項の調査等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、支援金の交付を受けた後に第7条第1項の規定により支援金の交付決定を取り消した者に対しては、交付した支援金の返還を命じなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 支援金の交付を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年7月14日から施行する。
別表第1(第3条関係)
支援金の種類 | 補助事業名 | 保育施設への一時支援金交付事業 |
目的 | 物価高騰の影響を受けている保育施設に対して、光熱費や食糧費等の価格上昇分の一部を支援することで、保育施設の継続的・安定的なサービスの提供を図る。 | |
支援金の範囲 | 対象となる経費 | 継続的・安定的なサービスの提供に要した光熱水費等 |
支援金の補助率及び額 | 補助率 | 定額 |
支援金の額 | 補助基準額表(別表第2)の定員区分に応じて定められた額 |
別表第2(第3条関係)
支援金基準額表
定員規模(名) | 1施設当たり基準額(円) |
0―9 | 18,000 |
10―19 | 54,000 |
20―29 | 90,000 |
30―39 | 126,000 |
40―49 | 162,000 |
50―59 | 198,000 |
60―69 | 234,000 |
70―79 | 270,000 |
80―89 | 306,000 |
90―99 | 342,000 |
100―109 | 378,000 |
110―119 | 414,000 |
120―129 | 450,000 |
130―139 | 486,000 |