○上郡町不在住等の行政証明書の交付に関する事務処理要綱

令和5年5月11日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項に基づき、地域における事務として上郡町が保管する公簿をもって証明する行政証明書のうち、不在住証明書、不在籍証明書、廃棄済証明書、独身証明書及び身分証明書を交付する事務の取扱いを定め、当該事務の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不在住証明書 申請された氏名及び住所の一致する住民票、住民票除票が存在しないことを公に証明するもの

(2) 不在籍証明書 申請された氏名及び本籍と一致する戸籍、除籍、改製原戸籍が存在しないことを公に証明するもの

(3) 廃棄済証明書 申請された氏名及び本籍と一致する除籍、改製原戸籍、除籍附票、改製原戸籍附票が保存年限を超え廃棄されたことを公に証明するもの

(4) 身分証明書 次の事項について公に証明するもの

 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。

 後見の登記の通知を受けていない。

 破産の通知を受けていない。

(5) 独身証明書 民法(明治29年法律第89号)第732条重婚の禁止の規定に抵触せず、現在独身であることを公に証明するもの

(本人等の請求による交付)

第3条 行政証明書は、次に該当する者が交付請求できるものとする。

(1) 不在住証明書 本人、利害関係人及びその代理人

(2) 不在籍証明書 本人、利害関係人及びその代理人

(3) 廃棄済証明書 本人、利害関係人及びその代理人

(4) 身分証明書 本人及びその代理人

(5) 独身証明書 本人のみ。

2 前項による請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所

(2) 現に請求の任に当たっている者が請求者の代理人であるときは、代理人の氏名及び住所

(3) 行政証明書の名称及び公証対象者を特定するのに必要な事項

(4) その他町長が明らかにする必要があると認める事項

3 町長は、第1項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、当該請求を拒むことができる。

4 第1項の規定による請求者は、郵便その他町長が適当と認める方法により、交付を求めることができる。

(本人等請求における本人確認)

第4条 請求者は、本人、利害関係人及びその代理人であることを証明するため、次に掲げる書類等(以下「本人確認書類」という。)のいずれかを提示しなければならない。

(1) 個人番号カード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書等官公署の発行した免許証、許可証又は資格証明書等で本人の写真が貼付けしてあるもの

(2) 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証等法令の規定に基づき交付された書類等及び法人が発行した身分証明書等を複数枚組み合わせたもの

2 本人確認書類の提示ができない場合は、本人であることを確認するための聞き取り調査等を行うものとする。

3 郵送により請求する場合は、第1項に規定する本人確認書類のいずれか1つ以上の写しを添えて請求しなければならない。この際、送付先は当該書類の写しに記載された現住所を送付先とする。

(代理権等の確認)

第5条 現に請求の任に当たっている者が、請求者の代理人であるときは、代理であることを証明するため、委任状その他請求等に係る代理権を確認することができる書類を提示しなければならない。

(国又は地方公共団体等の機関の請求による交付)

第6条 国又は地方公共団体等の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要がある場合は、第2条第1号から第3号に掲げる証明書の交付を請求することができる。

2 前項による請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

(1) 国又は地方公共団体等の機関の名称

(2) 現に請求の任に当たっている者の職名及び氏名

(3) 行政証明書の名称及び公証対象者を特定するのに必要な事項

(4) 対象となる事務の名称、利用の目的

(5) その他町長が明らかにする必要があると認める事項

3 第1項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たっている者は、国又は地方公共団体等の機関の職員であることを証する書類を提示する方法等により、請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならない。

(本人等以外の者の請求による交付)

第7条 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)(以下「弁護士等」という。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合は、第2条第1号から第3号に掲げる証明書の交付を請求することができる。

2 前項による請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所(請求者が法人の場合にあっては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 現に請求の任に当たっている者が、請求者の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たっている者の氏名及び住所

(3) 行政証明書の名称及び公証対象者を特定するのに必要な事項

(4) 対象となる業務、利用の目的

(5) 有する資格及び業務の種類

(6) その他町長が明らかにする必要があると認める事項

3 第1項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たっている者は、第4条第1項第1号の規定による書類又は弁護士等であることを証する書類若しくは弁護士等の補助者であることを証する書類を提示し、弁護士等の職印を押印した統一請求書を提出しなければならない。

(行政証明書の様式)

第8条 行政証明書の様式は、次に掲げるところによる。

(1) 不在住証明書(様式第1号)

(2) 不在籍証明書(様式第2号)

(3) 廃棄済証明書(様式第3号)

(4) 身分証明書(様式第4号)

(5) 独身証明書(様式第5号)

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

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上郡町不在住等の行政証明書の交付に関する事務処理要綱

令和5年5月11日 訓令第15号

(令和5年6月1日施行)