○上郡町国民健康保険条例附則の規則で定める日を定める規則

令和5年5月2日

規則第13号

上郡町国民健康保険条例(昭和42年条例第8号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町国民健康保険条例附則の規則で定める日を定める規則

令和5年5月2日 規則第13号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和5年5月2日 規則第13号