○上郡町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和5年3月2日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域の特色を生かし、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画と協働を進めることにより、学校と地域住民等との双方向の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の豊かな学びと育ちの創造に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、上郡町立小学校及び中学校の設置に関する条例(昭和39年条例第18号)別表に規定する学校ごとに協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という)の校長、地域住民等の意見が反映されるよう努めるものとする。

(基本的な方針等の承認)

第4条 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関し、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得るものとする。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って、学校運営を行うものとする。

(運営等に関する意見)

第5条 協議会は、対象学校の学校運営に関する報告を受け、教育委員会又は対象学校の校長に意見を述べることができる。

(教職員の任用)

第6条 法第47条の5第7項の対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項であって、当該対象学校の教育上の課題の解決を図るための一般的な事項

(2) 対象学校の校長が意見を求める事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が意見を求める事項

2 協議会は、学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取の上、対象学校の校長を経由して行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力及び参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域住民等の理解を深めること。

(2) 対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に資すること。

(委員)

第8条 協議会の委員はおおむね15人以下とし、次の各号に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦により教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 対象学校の校長と教職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7の地域学校協働活動推進員、その他対象学校の運営に資する活動を行う者

(6) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する特別職の地方公務員とする。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(2) 委員にふさわしくない非行を行うこと。

(3) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、教育委員会が委員として任命した日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第11条 委員の報酬は、町長と協議の上、別に定める。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は校長が指名し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 協議会の会議は、対象学校の校長等と協議の上、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったとき、又は委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該委員を解任することができる。

(1) 第9条に規定する義務に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。

(庶務)

第16条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上郡町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和5年3月2日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)