○上郡町地域づくり関係補助金等交付要綱

令和5年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、補助金の公正かつ効率的な交付の促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)上郡町財務規則(昭和50年規則第7号)等に定めるもののほか、地域づくり関係の各種団体等に対して町が交付する補助金等(以下「補助金」という。)の交付等に関して必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 町長は、予算の範囲内において、この要綱に基づき事務又は事業(以下「事業等」という。)を行う者に対し、その施行に必要な経費の全部又は一部について補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長にその指定する期日までに提出しなければならない。ただし、町長が指定する補助金にあっては、添付書類の一部を省略することができるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事の施行にあっては実施設計書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

(1) 交付申請者が国及び地方公共団体以外の者である場合にあっては、当該交付申請者が次条第1項に規定する暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約・同意書(様式第2号)

(2) 前号に掲げる書類のほか、町長が別に定める書類

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請があった場合は当該補助事業の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等を行い、当該申請が適当であると認める場合は、交付申請者が次に掲げる者(以下「暴力団等」という。)のいずれかに該当するときを除き、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。

(1) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要がある場合は、条件を付するものとする。また、補助事業における消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等相当額」という。)が仕入れに係る税額控除の対象となる事業主体に対する補助金の交付決定には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

(2) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(実績報告において、前号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額)様式第3号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて当該金額を町に返還しなければならない。

(3) 補助金を直接若しくは間接にその財源の全部若しくは一部とする給付金(以下「間接補助金」という。)の交付の対象となる事務又は事業(以下「間接補助事業」という。)を行う者(以下「間接補助事業者」という。)に対する間接補助金の交付決定に当たって、補助事業者は、前2号に掲げる交付条件を遵守するために必要な条件を付さなければならない。

3 町長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第5条 補助事業者は、第1号に掲げる事項の変更をする場合(町長が別に定める軽微な変更を除く。)は、補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第5号)を、第2号に掲げる補助事業の中止又は廃止をする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分及び内容の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 町長は、前項の申請に対し、申請事項を承認する場合は、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第7号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金交付決定額の変更)

第6条 補助事業者は、第4条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更をする場合(町長が別に定める軽微な変更を除く。)は、補助金変更交付申請書(様式第9号)及び町長が別に定める添付書類を、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、第4条第1項の規定に準じて決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の遂行状況報告等)

第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第11号)を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは補助事業実績報告書(様式第12号)及び町長が別に定める添付書類を、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(是正命令等)

第9条 町長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を講ずるよう当該補助事業者に命ずることができる。

2 補助事業者は、前項に規定する措置が完了したときは、町長に報告をしなければならない。

(補助金交付額の確定)

第10条 町長は、補助事業実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、確定した補助金の額が交付決定額(第6条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の額の確定をした後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第14号)により補助金を交付する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払することができる。

(補助金交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき、又は補助金の全部若しくは一部を使用しなかったとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(5) 暴力団等であるとき。

2 町長は、前項の規定により取消しの決定をした場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条第1項の規定により取消しを決定した場合の当該取消しに係る部分及び第10条第1項の規定により確定した額を超える補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第14条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられた場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金執行適正化法」という。)第19条に規定する率で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき補助金執行適正化法第19条に規定する率で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助事業者からの申請により加算金及び遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(帳簿の備付け)

第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供する場合においては、町長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業名

躍動する兵庫応援事業

補助事業の目的

県が定める総括的支援制度(躍動する兵庫応援事業に係る補助要綱等)を活用する場合に必要となる経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、持続可能な生活圏形成に資する活動を行う地域の活動団体等が地域課題の解決、地域の活性化を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

躍動する兵庫応援事業に係る補助要綱等に定める要件を満たす地域団体又はそれらと連携して地域づくり活動を行う大学、企業、NPO法人等。

補助事業の対象となる経費

躍動する兵庫応援事業に係る補助要綱等に定める対象経費、その他特に必要と認めるもの。

補助金の額

予算の範囲内とする。(千円未満の端数は切捨て)

その他の事項

補助金交付の条件は、補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

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上郡町地域づくり関係補助金等交付要綱

令和5年3月31日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)