○上郡町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
令和5年3月20日
告示第21号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホームへの入所判定の適正化等を図るため、上郡町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 老人ホームへの入所措置について要否の判定に関する事項
(2) 老人ホーム入所措置後の入所継続の要否の判定に関する事項
(3) その他老人ホームへの入所措置等に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げるものとする。
(1) 赤穂健康福祉事務所長
(2) 医師(精神科医を含む。) 2名
(3) 老人福祉施設長 1名
(4) 上郡町社会福祉協議会事務局長
(5) 地域包括支援センター職員 1名
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び会議)
第5条 委員会は、必要に応じて、委員長がこれを招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。
3 委員長は、緊急を要する場合は、持ち回りにより委員の意見を聞くことができる。
(判定の基準)
第6条 委員会は、入所措置の要否の判定に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき、判定を行うものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 上郡町入所判定委員会設置運営要綱(平成5年要綱第2号)は、廃止する。