○上郡町集落支援員設置要綱

令和5年3月10日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民自身が地域の現状や課題を把握し、行政と協働した地域の維持活性化を図るために、上郡町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 支援員は、上郡町(以下「町」という。)、自治会、コミュニティ協議会等と連携を密にして次に掲げることを任務とし、遂行する。

(1) 地域の現状、課題、あるべき姿、持続可能な地域づくり、地域おこし協力隊の支援及び相談などについての「話し合い」を促進すること。

(2) 「話し合い」の結果を踏まえた地域の維持活性化対策の促進、総合的な支援、調整等に関すること。

2 支援員は、前項の任務遂行の活動状況を記録し、定期的に町に報告しなければならない。

3 町は、前項の報告を参考としながら、支援員が適切な活動を行えるよう指導しなければならない。

(委嘱)

第3条 支援員は、地域づくりへの関心の高い者、地域の実情に精通した者、地域づくりにおける学識を有する者等の中から、町長が委嘱する。

(服務)

第4条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第5条 支援員の任期は、1年以内とし再任を妨げない。ただし、補欠の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、支援員が次の各号のいずれかに該当した場合は、委嘱期間中であってもその職を解くことができる。

(1) 自己都合により辞任の申し出があったとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に定めるほか、町長がその職を解くことが適当と認めたとき。

(報酬等)

第6条 支援員の報酬等は、上郡町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第21号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年3月10日から施行する。

上郡町集落支援員設置要綱

令和5年3月10日 告示第17号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
令和5年3月10日 告示第17号