○上郡町青少年スポーツ振興補助金交付要綱
令和5年3月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、青少年のスポーツ活動に対して、予算の範囲内で上郡町青少年スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、スポーツを通じて次代を担う青少年の健全育成を図ることを目的とする。
(1) 公的団体が主催する大会の参加事業
(2) 育成団体の自主大会開催事業、定期活動等事業
(3) その他町長が認める事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助金額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前条第1号の事業の対象経費は、参加する大会規定の登録者数を基本とした交通費、宿泊費、負担金等の必要最小限とし、補助金額は、対象経費の2分の1(100円未満切捨て)とする。
(2) 前条第2号の事業の補助金額は定額とし、原則として育成団体の当該年度の1月1日現在の会員登録数に1人当たり500円を乗じた額及び予算の範囲内において育成団体数に応じた平等額(100円未満切捨て)とする。
(3) 前条第3号の事業の対象経費は町長が認める経費とし、補助金額は、事業に要する経費の3分の2以上とする。
(1) 補助金交付申請明細書(様式第2号)
(2) 大会開催要項の写し
(3) 大会参加者名簿又は参加者の範囲が分かる書類
(4) 支出経費の領収証の写し
(1) 育成団体の少年会員登録者名簿(当該年度の1月1日現在。小学生以下とする。)
(2) 育成団体の活動調査票(様式第3号)
3 第2条第3号の事業に係る補助金の交付を受けようとする者は、申請書に事業内容の分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助対象者から交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第7条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱に違反する行為があったとき。
3 町長は、前項の場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。