○上郡町社会福祉協議会補助金交付要綱

令和5年3月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域福祉の向上を図るため、社会福祉法人上郡町社会福祉協議会(以下「社協」という。)の運営に要する経費に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、社協の事務局職員の人件費とし、次に掲げるものとする。

(1) 人件費の対象費目は、給料、諸手当、法定福利費、退職手当積立金とする。ただし、諸手当のうち、時間外勤務手当を除くものとする。

(2) 補助対象となる職員は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)及び職員の給与に関する規則(昭和47年規則第6号)に準じて人件費が支給される職員とし、介護保険事業、障害福祉サービス事業、他の補助事業又は受託事業等特定事業の対象経費となっている人件費を除いたものとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費のうち、予算の範囲内において町長が必要と認める額とする。

(交付申請)

第4条 社協は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書及び内訳書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の方法)

第6条 町長は、前条により決定した額を、年4回に分割して交付するものとする。

(申請事項の変更等)

第7条 社協は、補助金の交付決定後、第4条に規定する申請事項に変更が生じたときは、変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を承認したときは、変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 社協は、補助金を請求するときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 社協は、補助事業完了後速やかに、実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算(見込)

(3) 職員給与等に関する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告を審査し、補助金の交付の額を確定したときは、補助金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。この場合において、既に交付した補助金の額に不足が生じたときはその差額を交付し、又はその額に残金が生じたときは、期限を定めてその返納を命ずるものとする。

(協議調整等)

第11条 社協は、補助対象となる職員の採用及び人事異動等があるときは、あらかじめ町長と協議して、調整しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

上郡町社会福祉協議会補助金交付要綱

令和5年3月1日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)