○上郡町地域活性化コーディネーター設置要綱

令和5年2月1日

告示第5号

(目的)

第1条 上郡町の魅力創出や価値向上とともに、地域全体の活性化と持続可能な地域づくりを図るため、上郡町地域活性化コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。

(役割)

第2条 コーディネーターは、次の役割を担う。

(1) 地域資源の発掘と分析に関すること

(2) 町内で活動する個人又は団体との連携に関すること

(3) 地域活性化に向けた施策の提言に関すること

(4) その他町長が特に必要と認めた事項

(委嘱)

第3条 コーディネーターは、地域活性化の取組に関する知見やノウハウを有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 コーディネーターの任期は、選任後1年以内に終了する年度末までとする。ただし再任は妨げない。

(経費)

第5条 コーディネーターの報償費及び費用弁償は別に定めるところによる。

(庶務)

第6条 コーディネーターに係る庶務は、企画担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

上郡町地域活性化コーディネーター設置要綱

令和5年2月1日 告示第5号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
令和5年2月1日 告示第5号