○上郡町地域活性化コーディネーター設置要綱
令和5年2月1日
告示第5号
(目的)
第1条 上郡町の魅力創出や価値向上とともに、地域全体の活性化と持続可能な地域づくりを図るため、上郡町地域活性化コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。
(役割)
第2条 コーディネーターは、次の役割を担う。
(1) 地域資源の発掘と分析に関すること
(2) 町内で活動する個人又は団体との連携に関すること
(3) 地域活性化に向けた施策の提言に関すること
(4) その他町長が特に必要と認めた事項
(委嘱)
第3条 コーディネーターは、地域活性化の取組に関する知見やノウハウを有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 コーディネーターの任期は、選任後1年以内に終了する年度末までとする。ただし再任は妨げない。
(経費)
第5条 コーディネーターの報償費及び費用弁償は別に定めるところによる。
(庶務)
第6条 コーディネーターに係る庶務は、企画担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月1日から施行する。