○上郡町出産・子育て応援給付金支給要綱
令和5年1月19日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産・子育て応援給付金(以下「応援給付金」という。)を支給するため、上郡町(以下「町」という。)が実施する応援給付金の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この要綱による支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の要件を満たす者とする。
ア 令和5年1月20日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)
ア 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給金額)
第3条 支給金額は次のとおりとする。
(1) 出産応援給付金 支給対象者の妊娠1回につき現金5万円とする。
(2) 子育て応援給付金 対象児童1人につき現金5万円とする。
(応援給付金の支給申請)
第4条 応援給付金の支給申請は、次により行うものとする。
(1) 出産応援給付金
ア 支給妊婦 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「出産応援給付金申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、町保健師又は里帰り先市町村による妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援給付金(ギフトを含む。)の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意の上で、出産応援給付金申請書(様式第1号)及び妊娠状況アンケートを町長に提出し支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産した出産応援給付金申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うものとする。
イ 遡及支給妊婦 出産応援給付金申請予定者は、事業開始日以降、町に対して妊娠状況アンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援給付金(ギフトを含む。)の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意の上で、申請を行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産した出産応援給付金申請予定者については、妊娠状況アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うものとし、申請時点で妊娠した児童を出生している出産応援給付金申請予定者については、次号の子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又は出産後状況アンケートの提出をもって出産応援給付金の支給の申請を行うものとする。
(2) 子育て応援給付金
ア 支給養育者
子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「子育て応援給付金申請予定者」という。)は、町保健師又は里帰り先市町村による出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金(ギフトを含む。)の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意の上で、子育て応援給付金申請書(様式第3号)と出産後状況アンケートを町長に提出し支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した子育て応援給付金申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行うものとする。
イ 遡及支給養育者
子育て応援給付金申請予定者は、事業開始日以降、申請時点で居住する住所地の市町村に対して出産後状況アンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金(ギフトを含む。)の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意の上で、出産・子育て応援給付金申請書(様式第2号)を町長に提出し支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した子育て応援給付金申請予定者については、出産後状況アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行うものとする。
(申請期限)
第5条 出産応援給付金の申請期限については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 支給妊婦 妊娠中に支給の申請を行うものとする。ただし、災害その他出産応援給付金申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援給付金申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うものとする。
(2) 遡及支給妊婦 原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他出産応援給付金申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、出産応援給付金申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
2 子育て応援給付金の申請期限については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 支給養育者 原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他子育て応援給付金申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
(2) 遡及支給養育者 原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他子育て応援給付金申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
(支給決定の取消し及び応援給付金の返還)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により支給の決定を受けたときは、支給決定の全部又は一部を取消し、既に交付している応援給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(暴力団等の排除)
第8条 町長は、この要綱の施行に関し必要があると認める場合は、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 申請者が暴力団員等であるか否かについて所管の警察署長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を町の他の交付事業における暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用すること。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月20日から施行する。