○上郡町森林等の火入れに関する条例施行規則
令和5年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町森林等の火入れに関する条例(令和5年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約書の写し
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。