○上郡町森林等の火入れに関する条例施行規則

令和5年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町森林等の火入れに関する条例(令和5年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により火入れの許可の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、火入許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約書の写し

(許可証の交付)

第3条 町長は、前条の申請について、これを許可したときは、火入許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとし、不許可としたときは、火入不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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上郡町森林等の火入れに関する条例施行規則

令和5年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
令和5年3月30日 規則第8号