○上郡町就農サポートセンター設置要綱
令和4年9月1日
告示第81号
(目的)
第1条 上郡町内で新たに就農しようとする者に対し、農地の貸出し、生活支援、就農のサポート及び就農後の経営支援等を行い、安心して農業経営を確立できる体制を整えるとともに、離農者の農地、農業施設、農業用機械及び農地付き家屋等(以下「農地等」という。)に関する相談窓口を一元化することで、就農に関する需要と供給に即座に対応することを目的として設置する上郡町就農サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の運営等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、就農者とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) Uターン就農者 町外に居住、進学、就職等をしていた本町出身者のうち、定住の意志をもって帰郷し、町内で新たに農業に従事する者をいう。
(2) Iターン就農者 本町に定住する意志をもって転入し、町内で新たに農業に従事する者をいう。
(3) 親元就農 農業経営者の3親等内の親族が、当該経営者の下で農業に従事することをいう。
(4) 雇用就農者 町内の農業経営体に主として農業経営のために雇われ農業に従事する者をいう。
(名称及び位置)
第3条 サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上郡町就農サポートセンター
(2) 位置 上郡町大持278番地 上郡町役場内
(開設日時)
第4条 サポートセンターの開設日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)とする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
2 サポートセンターの開設時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(組織)
第5条 サポートセンター組織については、次のとおりとする。
(1) サポートセンター長は、農政担当課長をもって充てる。
(2) サポートセンター事務局長は、農政担当係長をもって充てる。
(3) サポートセンター事務局は、農政担当課の職員をもって充てる。
(関係機関との連携)
第6条 サポートセンターは、就農相談及び事業の実施に当たっては、関係課、上郡町定住サポートセンター、光都農林振興事務所、光都農業改良普及センター及び兵庫西農業協同組合等の関係機関と連携を密にし、サポートセンターの事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(事業)
第7条 サポートセンターは、別表に掲げる事業を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
事業 | 内容 |
(1) 農地の借受け等に関する相談窓口 | 就農者が、借受けを希望する農地等に関する相談を受け付ける。 |
(2) 農地の貸出し等に関する相談窓口 | 離農する際に、農地等についての相談を受け付ける。また、既に転出した方で、管理や税等の問題を抱えている場合の相談も同様に受け付け、合意が得られた場合は、サポートセンターにて情報を管理する。 |
(3) 農業体験事業 | 農業に興味があり、町内での就農を考えている就農希望者へ、農業体験ツアー及び短期の農業体験事業を実施する。 |
(4) 経営確立支援 | 就農者が、農業経営を確立するための各種支援を実施する。 |
(5) その他就農に関する相談窓口 | その他就農全般に係る相談を受け付ける。 |