○上郡町農業振興地域農用地区域内外証明に関する要綱
令和4年3月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、上郡町農業振興地域農用地区域内外証明(以下「証明」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。
(証明願)
第2条 証明を受けようとする者は、別記様式を町長に提出するものとする。
(証明の発行)
第3条 町長は、証明願に記載のある土地が、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域に該当するか否かを確認し、証明を発行するものとする。
2 町長は、前条の規定による申請が不当な目的によることが明らかであると認められたときは、証明の発行を拒むことができる。
(手数料)
第4条 証明の発行に係る手数料は、上郡町手数料徴収条例(平成12年条例第3号)第2条第27号に規定する諸証明手数料とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。