○上郡町出前講座実施要領
令和4年10月7日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要領は、町の事業や取組に対し住民の理解を高めることを目的として、町の職員が出向き、町の事業や取組を住民へ直接説明する講座(以下「出前講座」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 出前講座の受講対象は、原則として、上郡町内に居住し、通勤し、又は通学する10人以上の者の参加が見込まれる団体(任意に結成したものを含む。以下同じ。)とする。
(出前講座の内容)
第3条 出前講座の内容は、その都度、町広報紙及びホームページ等情報媒体にて公表するものとする。
(受講の制限)
第4条 出前講座が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該講座を担当する課(出前講座に講師として出席する職員が所属する課等をいう。以下「担当課」という。)の長は、出前講座の実施を承諾しないものとする。
(1) 苦情、要望、陳情等を目的とするもの
(2) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とするもの
(開催日時)
第5条 出前講座は、原則として月曜日から金曜日までの間の日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第9条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間に実施するものとする。ただし、担当課の長が承諾する場合は、この限りでない。
(会場)
第6条 出前講座を開催する会場(以下「会場」という。)は、当該出前講座を申し込む団体の代表者(以下「申込者」という。)が用意するものとする。
2 会場の使用に関する費用は、申込者の負担とする。
3 会場は、上郡町内の公の施設、地区集会所その他施設とする。ただし、担当課の長が承諾する施設については、この限りでない。
(費用)
第7条 出前講座に係る講師料は、無料とする。ただし、当該出前講座に必要な教材、材料等の費用(町が作成した資料に係る費用を除く。)は、申込者の負担とする。
(申込方法等)
第8条 申込者は、あらかじめ町が提示する講座の中から希望する講座を1つ選び、上郡町出前講座申込書(別記様式)に必要事項を記入の上、開催希望日の3週間前までに担当課の長へ直接申込みするものとする。
2 担当課の長は、上郡町出前講座申込書を受理後、速やかに実施の可否を決定し、申込者へ通知するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、出前講座の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和4年10月7日から施行する。