○上郡町出前講座実施要領

令和4年10月7日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要領は、町の事業や取組に対し住民の理解を高めることを目的として、町の職員が出向き、町の事業や取組を住民へ直接説明する講座(以下「出前講座」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 出前講座の受講対象は、原則として、上郡町内に居住し、通勤し、又は通学する10人以上の者の参加が見込まれる団体(任意に結成したものを含む。以下同じ。)とする。

(出前講座の内容)

第3条 出前講座の内容は、その都度、町広報紙及びホームページ等情報媒体にて公表するものとする。

(受講の制限)

第4条 出前講座が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該講座を担当する課(出前講座に講師として出席する職員が所属する課等をいう。以下「担当課」という。)の長は、出前講座の実施を承諾しないものとする。

(1) 苦情、要望、陳情等を目的とするもの

(2) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とするもの

2 担当課の長は、第8条第2項の規定に基づき出前講座の実施を決定し通知した後、前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、出前講座の実施を中止することができるものとする。

(開催日時)

第5条 出前講座は、原則として月曜日から金曜日までの間の日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第9条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間に実施するものとする。ただし、担当課の長が承諾する場合は、この限りでない。

(会場)

第6条 出前講座を開催する会場(以下「会場」という。)は、当該出前講座を申し込む団体の代表者(以下「申込者」という。)が用意するものとする。

2 会場の使用に関する費用は、申込者の負担とする。

3 会場は、上郡町内の公の施設、地区集会所その他施設とする。ただし、担当課の長が承諾する施設については、この限りでない。

(費用)

第7条 出前講座に係る講師料は、無料とする。ただし、当該出前講座に必要な教材、材料等の費用(町が作成した資料に係る費用を除く。)は、申込者の負担とする。

(申込方法等)

第8条 申込者は、あらかじめ町が提示する講座の中から希望する講座を1つ選び、上郡町出前講座申込書(別記様式)に必要事項を記入の上、開催希望日の3週間前までに担当課の長へ直接申込みするものとする。

2 担当課の長は、上郡町出前講座申込書を受理後、速やかに実施の可否を決定し、申込者へ通知するものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、出前講座の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和4年10月7日から施行する。

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上郡町出前講座実施要領

令和4年10月7日 告示第86号

(令和4年10月7日施行)