○上郡町多文化共生推進事業地域調整会議設置要綱
令和4年8月5日
告示第75号
(目的及び設置)
第1条 上郡町において、日本語教育を軸に外国人材が住民として生活できる総合的な体制づくりを推進することを目的として、上郡町多文化共生推進事業地域調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 外国人の日本語教育に係る関係者間の連携・調整に関すること。
(2) 地域における外国人の生活に係る関係者間の連携・調整に関すること。
(3) その他検討が必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は委員16人以内で組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、選任後1年以内に終了する年度末までとする。ただし、委員の再任は妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。但し、第1回目の会議は上郡町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員は、会議に出席できないときは、自身の団体内から1名を代理として出席させることができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会議は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、企画担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月5日から施行する。