○上郡町スポーツ協会補助金交付要綱

令和4年7月27日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町スポーツ協会の活動に対し、町が補助金を交付することにより、上郡町民の運動競技及び身体運動の振興に努め、青少年及び町民の健全な心身の育成を図り、明るく楽しい町民生活の達成に寄与することを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は、上郡町スポーツ協会(以下「協会」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象は、次の各号に掲げる事業に要する経費とする。

(1) アマチュアスポーツに関する競技会・行事の開催に必要な経費

(2) スポーツ・レクリエーション等に関する調査及び研究に必要な経費

(3) スポーツ・レクリエーション及び野外活動等の正しい技術・知識を普及し向上する事業に必要な経費

(4) 加盟団体の強化発展と相互の連絡・協調に必要な経費

(5) スポーツ功労者の表彰と優秀選手の顕彰

(補助金の交付申請)

第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 上郡町スポーツ協会収支予算書(様式第1号の2)

(2) 事業計画の分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条による補助金交付申請書を受理したときは、審査の上、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 協会は、補助金交付決定通知書を受け取った後、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業内容の変更)

第7条 協会は、補助金交付決定後において、補助事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第4号)に上郡町スポーツ協会収支予算書(様式第1号の2)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容の変更を承認すべきものと認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により協会に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 町長は、補助事業の適正な執行に関して報告を求め、必要があると認めたときは、協会に対して補助事業の遂行に関して報告を求め、又は調査をするものとする。

(事業に対する指示及び指導)

第9条 町長は、前条の結果に基づき、事業が適切に遂行されていないと認められる時は、協会に対して決定の内容に従って事業を遂行するよう、指示及び指導するものとする。

(事業完了の報告)

第10条 協会は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第6号の1)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して2か月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 上郡町スポーツ協会収支決算書(様式第6号の2)

(2) 事業報告書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の補助金実績報告書を受け取ったときは、その内容を審査して補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により協会に通知するものとする。

2 町長は、確定した補助金の額が第5条による交付決定の額と同額であるときは、前項の通知を省略することができる。

(補助金の取消し等)

第12条 町長は、補助金の交付を決定した後において、協会の責に帰すべき事情により補助事業を遂行できなくなった場合は、補助金額の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により協会に通知するものとする。

3 町長は、前項の場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月27日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 上郡町体育協会補助金交付要綱(平成17年要綱第10号)は、廃止する。

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上郡町スポーツ協会補助金交付要綱

令和4年7月27日 告示第72号

(令和4年7月27日施行)