○上郡町結婚新生活支援補助金交付要綱
令和3年6月24日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る経済的支援を行うことにより、定住促進及び少子化対策を図るため、上郡町結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象世帯)
第2条 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
(2) 前号の夫婦の合算した所得額(補助金交付申請時において発行される最新の所得証明書における所得額の合算額をいう。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得を合算した金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して夫婦の所得を算出した額とする。
(3) 婚姻日における年齢が、夫婦共に39歳以下であること。
(4) 結婚を機に、新たに居住する住宅(以下「新居」という。)が上郡町内にあること。
(5) 補助金の交付申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が新居の住所となっていること。
(6) 補助金の交付申請時から2年以上、上郡町内に居住すること。
(7) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(8) 夫婦のいずれにも町税の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、令和4年度に補助金の交付を受けた世帯で、その交付額が30万円に達しなかった世帯は、補助対象世帯とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に限る。
(1) 住居費 新居に要した費用で、当該住宅の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等の礼金に類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、次に掲げる額を控除した額とする。
ア 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当の額
イ 他の公的制度による助成対象となる部分の額
ウ 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる住宅賃借費用
(2) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払いに係る実費をいう。
(3) リフォーム費用 新居に要したリフォーム費用を対象とする。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外とする。なお、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォームであること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する住居費と引越費用を合算した額とする。ただし、補助金の額は、1世帯当たり30万円(夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合は1世帯当たり60万円)を限度として、予算の範囲内で交付する。
3 前各項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上郡町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に申請内容に応じて次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 住民票の写し
(2) 所得証明書
(3) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し
(4) 無職・無収入申立書兼誓約書(様式第2号)(婚姻を機に夫婦双方又は一方が離職し、補助金交付申請時において無職の場合に限る。)
(5) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
(6) 居住物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(7) 住居費及びリフォーム費用に係る領収書又は支払った金額等必要な事項が確認できるもの
(8) 住宅手当支給額が確認できる書類の写し又は住宅手当支給証明書(様式第3号)
(9) 引越費用に係る領収書
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助対象者から交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第11条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月24日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第5条の規定による申請に係る補助金の交付については、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の申請に係る補助金の交付手続きに関し適用し、同日前の申請に係る補助金の交付手続きについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の申請に係る補助金の交付手続きに関し適用し、同日前の申請に係る補助金の交付手続きについては、なお従前の例による。