○地域日本語教育コーディネーター設置要綱

令和4年5月11日

告示第51号

(目的)

第1条 上郡町(以下「町」という。)における多文化共生社会の実現に向けて、地域に居住する外国人の特性等に対応した日本語教育等のプログラムを企画・調整・運営し、日本語教室等への指導助言を行う地域日本語教育コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。

(役割)

第2条 コーディネーターは、次の役割を担う。

(1) 地域に居住する外国人の特性等に対応した日本語教育プログラム等の企画・調整・運営

(2) 日本語教室等への指導助言

(3) その他、町長が特に必要と認めた事項

(委嘱)

第3条 コーディネーターは、国際関係団体から紹介を受けた者又は公募により選出した者から、町長が委嘱する。

2 前項のほか、町長が必要と判断した場合は、職員より任命することができる。

(任期)

第4条 コーディネーターの任期は、選任後1年以内に終了する年度末までとする。ただし再任は妨げない。

(経費)

第5条 第3条第1項に定めるコーディネーターの活動にかかる報償費及び費用弁償は、予算の範囲内で支給する。

2 第3条第2項に定めるコーディネーターの報償費は支給しない。

(庶務)

第6条 コーディネーターに係る庶務は、国際交流所管課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年5月11日から施行する。

(令和6年7月16日告示第75号)

この告示は、令和6年7月16日から施行する。

(令和7年6月10日告示第61号)

この告示は、令和7年6月10日から施行する。

地域日本語教育コーディネーター設置要綱

令和4年5月11日 告示第51号

(令和7年6月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年5月11日 告示第51号
令和6年7月16日 告示第75号
令和7年6月10日 告示第61号