○上郡町水道管理事務所庁舎管理規程

令和4年3月31日

上下水道規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、上郡町水道管理事務所の庁舎及び敷地の管理に必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行に期することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 前条の目的を達成するため、庁舎管理者を置き、上下水道課長をもって充てる。

2 庁舎管理者が不在のとき、事故あるとき又は欠けたときの庁舎管理者の職務の代行は、総務係長が行う。

(庁舎管理者等の職務)

第3条 庁舎管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 清掃及び衛生に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

(職員の義務)

第4条 職員は、庁舎の清潔、整とん、火災予防、盗難の防止その他庁舎の秩序の維持に努めなければならない。

(禁止行為)

第5条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 面接の強要、乱暴な言動又は他人にけん悪の情を催させる行為

(3) 座り込み、立ちふさがり、練り歩き等通行の妨害となる行為

(4) 庁舎若しくは庁舎内の物件を壊し、美観を損ない、又は不潔な行為をすること。

(5) みだりに火薬類その他の危険物を持ち込む行為

(6) みだりに物を放置すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げる行為

(許可行為)

第6条 町の機関以外の者は、庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、庁舎管理者が庁舎管理上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 行商、宣伝、勧誘、寄付の募集その他これに類する行為

(2) ビラ、ポスター、旗、看板、懸垂幕その他これらに類する物を配布し、掲示し、又は設置する行為

(3) テントその他の施設及び工作物を設置する行為

(4) 集会を開催し、又は開催しようとする行為

(5) 拡声器により放送する行為

2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。

3 庁舎管理者は、第1項の規定による許可を受けた者が、その許可内容又は前項の許可条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(集団立入の制限等)

第7条 多数の者が陳情その他特定の目的のため庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立ち入りを禁止する等の必要な措置を講じることができる。

(庁舎への立入制限)

第8条 庁舎管理者等は庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入ろうとする者に対し、その目的をただし又は立ち入りを禁止することができる。

(退去及び撤去の命令等)

第9条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる者に対し、その行為の中止又は庁舎内からの退去、若しくは違反する物件の撤去を命ずることができる。

(1) 立ち入りを禁止された場所に立ち入ろうとする者

(2) 第5条の規定に違反する者

(3) 第6条第1項の規定による庁舎管理者の許可を受けないでこれらの行為をする者又は同条第2項の許可の条件に違反する者

(4) 第7条の規定による庁舎管理者の指示に従わない者

(5) 第8条の規定に従わない者

2 庁舎管理者は前項の規定による違反物件の撤去命令に従わない者があるときは、自ら若しくはその職員をして当該物件を撤去し、又は撤去させることができる。この場合において、撤去に要した費用は違反者に請求し、負担させることができる。

(開扉及び閉扉)

第10条 庁舎の開扉及び閉扉時刻は、原則として次のとおりとする。

(1) 開扉 午前8時30分

(2) 閉扉 午後5時15分

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

上郡町水道管理事務所庁舎管理規程

令和4年3月31日 上下水道規程第11号

(令和4年4月1日施行)