○上郡町点字図書給付事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第27号

上郡町点字図書給付事業実施要綱(平成4年要綱第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 視覚障害者又は視覚障害児(以下「視覚障害者等」という。)にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、上郡町とする。

(給付対象者)

第3条 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者等とする。

(給付対象の点字図書)

第4条 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第5条 給付対象者1人につき点字図書で年間6タイトル、又は24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

(給付の実施)

第6条 町長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(様式第1号)(以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。

2 申請者は、「点字図書給付対象出版施設」(以下「出版施設」という。)に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(様式第2号)(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて町長に点字図書の給付を申請する。

3 町長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

5 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第7条 点字図書の給付を受けた者、又はこれを扶養する者は、上郡町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(令和3年告示第31号)第6条第1項の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。

(留意事項)

第8条 町長は、申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を登録台帳に記載し、台帳を整備するものとする。

2 町長は、郵送による給付申請の受付等、給付を受けようとする視覚障害者等の利便を考慮して実施するものとする。

3 町長は、事業実施に際して町内住民(給付対象者の視覚障害者等)に対して、事業内容を十分周知徹底するものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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上郡町点字図書給付事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)