○社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱

令和4年3月30日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護被保険者等のうち低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 社会福祉法人等 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び社会福祉事業を行うことを目的とする事業者をいう。

(3) 町民税世帯非課税 当該年度(4月から7月においては前年度)における町民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されている世帯をいう。

(4) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(軽減法人等)

第3条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、当該法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市町村の長に対してその旨の申出を行う。

(軽減対象者)

第4条 第1条に規定する軽減対象者は、町が行う介護保険の要介護被保険者等のうち町民税世帯非課税であって、次の各号のすべてを満たし、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

3 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 軽減対象者が利用者負担額の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、軽減法人等が法に基づき行う次のサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 看護小規模多機能型居宅介護

(10) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 軽減の対象となる費用は、前項に掲げる対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(他制度との適用関係)

第6条 この要綱について、介護保険制度における他制度との適用関係については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 法第51条に規定する高額介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この要綱に基づく軽減制度の適用を優先し、適用後の利用者負担額について高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の適用を行うものとする。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、この要綱に基づく軽減を上回る軽減がなされることになるから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について軽減の対象としないことができる。

(2) 法第40条第12項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第52条第10項に規定する特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の適用後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(申請)

第7条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

(認定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、第4条に規定する軽減対象者であるか審査決定の上、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として認定された者については、決定通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(軽減割合)

第9条 軽減割合は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 町長は、前項の軽減割合を申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して個別に決定し、前条第2項に規定する確認証に記載するものとする。

(確認証の有効期限)

第10条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

(利用)

第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとし、軽減法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うものとする。

(確認証の返還)

第12条 確認証の交付を受けた者は、町が行う介護保険の被保険者資格を喪失したときは、当該確認証を速やかに町長に返還するものとする。

(不正利得の返還)

第13条 町長は、利用者が偽りその他不正の行為によって利用者負担額の軽減を受けたとき、又は、この要綱の規定に違反したときは、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(軽減法人等に対する助成)

第14条 町長は、軽減法人等が軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成することができる。

(助成の額)

第15条 前条で定める助成の額は、軽減法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対して1%を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本として町長が決定した額とする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する軽減法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成の対象とするものとする。

2 前項の助成額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第16条 助成を受けようとする軽減法人等は、助成金交付申請書(様式第4号。)に軽減額の内訳書を添付して、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第17条 町長は、前条に規定する助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成することが適当であると認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第18条 助成金の交付決定を受けた軽減法人等は、助成事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第19条 町長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額を確定し、助成金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 町長は、確定した助成金の額が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(助成金の交付)

第20条 町長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、軽減法人等の請求に基づき助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第21条 助成金の交付を受けた軽減法人等が、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、すでに交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る補助金交付要綱(平成24年要綱第14号)は廃止する。

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社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱

令和4年3月30日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)