○上郡町出産祝金支給要綱

令和4年3月25日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児に対する出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、その出生を祝福するとともに新生児の健やかな成長を応援することを目的とする。

(受給資格)

第2条 この祝金の支給を受けることができる者は、新生児と同居し、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その出生のときに本町の住民基本台帳に記載されている者で、新生児出生後新生児とともに引き続き2年以上本町に定住する意思を有する者とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、新たに出生届けをした新生児の順位により、それぞれ各号に定める額とする。

(1) 新生児が第1子目の場合 100,000円

(2) 新生児が第2子目の場合 100,000円

(3) 新生児が第3子目以降の場合 1人につき200,000円

(支給の申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産祝金支給申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、出生の日から起算して6か月以内に町長に申請するものとする。

(1) 定住誓約書(様式第2号)

(2) 祝金の振込を受ける先の預金口座の通帳又はキャッシュカードの写し

(3) 新生児が記載された戸籍謄本等(新生児の順位等が不明な場合のみ)

(支給の方法等)

第5条 町長は前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、適否を決定し、申請者に遅滞なく、祝金を支給する。

(祝金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により、この要綱に定める祝金の支給を受けたことが明らかになった場合、既に支給された祝金の全額を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日から令和9年3月31日までに出生した新生児の養育者を対象として適用する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効日前までに第4条から第6条の規定によりなされた決定は、なお、その効力を有する。

(令和4年8月1日告示第73号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月1日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の上郡町出産祝金支給要綱の規定は、この要綱の適用日以後に出生した新生児に係る祝金について適用し、同日前に出生した新生児に係る祝金については、なお従前の例による。

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上郡町出産祝金支給要綱

令和4年3月25日 告示第21号

(令和4年8月1日施行)