○上郡町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

令和4年3月7日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町が地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「国の実施要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国の交付要綱」という。)に基づき、国の交付金を受けて行う補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、国の実施要綱に規定する事業とする。

2 町は、補助金の交付に当たっては、国の実施要綱に規定する整備計画を作成するものとする。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、前条第1項に規定する補助対象事業の対象となる施設又は事業所を運営する法人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、国の交付要綱に規定する対象経費とする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、国の実施要綱及び国の交付要綱に基づき算定される額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて、補助対象事業の着手前に町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付条件は、国の交付要綱に規定する条件とする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた後において、当該補助事業に係る交付決定額又は補助事業の内容を変更するときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る変更が適当であると認めたときは、その旨を補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 工事請負契約書・領収書の写し

(3) 完成後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第8条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第7号)により補助金を交付する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 町長は、第10条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(控除税額の報告等)

第14条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、国の交付要綱の様式に準じて速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。

2 補助事業者は、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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上郡町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

令和4年3月7日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)