○上郡町介護支援ボランティアポイント事業実施要綱

令和4年3月3日

告示第13号

上郡町介護支援ボランティアポイント事業実施要綱(平成30年告示第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する地域支援事業として、高齢者が介護支援ボランティア活動を行うことで、自身の健康増進と介護予防を図るとともに、地域や人とのつながりを深めることを支援し、もっていきいきとした地域社会づくりを推進することを目的とする上郡町介護支援ボランティアポイント事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 事業は、高齢者のボランティア精神を尊重し、地域において高齢者自らの介護予防を推進するよう配慮した運営を行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

3 事業の運営に当たっては、次の効果が得られるよう努めるものとする。

(1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

(2) 社会参加活動等を行うことにより、元気な高齢者が増加すること。

(3) 要介護高齢者等に対する介護支援ボランティア活動に関心が高まること。

(対象者等)

第3条 事業の対象となるボランティア活動(以下「活動」という。)を行うことができる者(以下「介護支援ボランティア」という。)は、上郡町が行う介護保険の第1号被保険者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、介護支援ボランティアになることができない。

(1) 法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者

(2) 町が実施する介護予防・生活支援サービス事業の対象者

(3) 介護保険料を滞納している者

(4) その他町長が適当でないと認める者

2 介護支援ボランティアの活動支援を受けることができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 一人暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯

(2) 法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている第2号被保険者

(3) その他町長が適当と認める者

(介護支援ボランティアの登録等)

第4条 介護支援ボランティアが活動を行おうとする場合は、上郡町介護支援ボランティア登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、適当と認めるときは、上郡町介護支援ボランティア登録台帳(様式第2号)に登録するとともに、介護支援ボランティアに対し上郡町介護支援ボランティア手帳(様式第3号。以下「手帳」という。)を交付するものとする。

3 前項に規定する手帳は、1人につき年間2冊を限度として交付するものとする。

4 手帳には、活動の記録として、介護支援ボランティアが行った活動に対し確認スタンプ(以下「スタンプ」という。)を押印するものとする。

5 介護支援ボランティアが手帳を紛失、破損、汚損したときは、手帳の再交付を受けることができるものとする。ただし、紛失、破損等によりスタンプの判別ができない場合は、それまでのスタンプを無効とし、無効となったスタンプについて、町は一切責任を負わないものとする。

(活動の内容等)

第5条 活動の内容、調整、記録及びスタンプの数については、別表に定めるとおりとする。ただし、報酬や活動費等が支払われている活動は対象とならない。

(受入施設等の指定)

第6条 介護支援ボランティアの受入れができる施設及び事業所(以下「受入施設等」という。)は、あらかじめ町長の指定を受けた次に掲げる施設等とする。

(1) 町内の介護保険施設

(2) 町内の通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所

(3) 町内の地域密着型サービス事業所

(4) 町内の介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス事業所

(5) その他町長が適当と認める施設

2 受入施設等が前項の指定を受けようとするときは、上郡町介護支援ボランティア受入施設等指定申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、指定の可否を決定し、上郡町介護支援ボランティア受入施設等(指定・却下)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 受入施設等は、介護支援ボランティアから活動の申込みがあったときは、その活動の調整を行うものとする。

5 受入施設等は、毎年の介護支援ボランティアの受入実績について、上郡町介護支援ボランティア活動記録簿(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。

(受入施設等の指定の取消し)

第7条 町長は、既に指定を受けた受入施設等が不正な行為を行ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

2 町長は、受入施設等の指定を取り消したときは、上郡町介護支援ボランティア受入施設等指定取消決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(ポイントの付与)

第8条 町長は、手帳に押印されたスタンプの数に応じて、活動の評価ポイント(以下「ポイント」という。)を付与するものとする。

2 前項の規定により付与するポイントは、スタンプ1個につき1ポイントとし、年間100ポイントを限度とする。

3 ポイントを付与することができる期間は、活動を行った年度の翌年度5月末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 ポイントは、10ポイント未満のポイントに限り、翌年度に繰り越すことができるものとする。

5 活動の実績及びポイントは、家族及び第三者に譲渡することはできない。

(ポイントの交換)

第9条 介護支援ボランティアは、前条に規定するポイント10ポイントにつき上郡町商工会が発行する応援券(以下「応援券」という。)1枚(1,000円分)と交換することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 介護保険料に滞納があるとき。

(2) 虚偽その他不正な行為によりスタンプ又はポイントを取得したとき。

2 介護支援ボランティアがポイントの交換を希望するときは、活動を行った年度の翌年度5月末日までに、上郡町介護支援ボランティアポイント活用申請書(様式第8号)に手帳を添えて町長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第10条 介護支援ボランティアは、活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その活動を終了した後においても同様とする。

(免責)

第11条 介護支援ボランティアは、事業に参加するに当たり、万一の事故の場合は自己責任とし、町、受入施設等及び利用者は一切責任を負わないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)


受入施設等において行う活動

利用者の自宅において行う活動

活動の内容

(1) 囲碁・将棋などの相手

(2) お茶出し、配膳などの手伝い

(3) 洗濯物の整理、シーツ交換などの作業

(4) 施設の掃除、草引き、花壇の手入れなどの環境整備に係る作業

(5) その他町長が必要と認める活動

(1) ごみ出し

(2) 話し相手、趣味活動の相手

(3) 草引き

(4) 電球換え

(5) その他簡易かつ軽微な生活支援

活動の調整

受入施設等が行う。

上郡町地域包括支援センターが行う。

活動の記録

受入施設等が、手帳に上郡町が指定するスタンプを押印する。

活動を依頼した利用者が、手帳に自身の氏名印を押印する。

スタンプの数

受入施設等で行われた1時間以上の(1)(5)の活動に対し1個とし、同一の日に複数の受入施設等でそれぞれ1時間以上の活動が行われた場合にあっては、それぞれの活動に対し1個とする。ただし、1日につき2個を限度とする。

(1)の活動については、1週間に1個を上限とする。

(2)(5)の活動については、30分~1時間程度の活動に対し1個とする。

(3)の活動については、概ね30分の活動に対し1個とする。

(4)の活動については、1回につき1個とする。

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上郡町介護支援ボランティアポイント事業実施要綱

令和4年3月3日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)