○上郡町立認定こども園評価員設置要綱
令和4年2月3日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上郡町立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(令和3年規則第22号)第23条に規定する認定こども園評価員(以下「評価員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 評価員は、園長の求めに応じ、認定こども園の運営に関する次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 教育・保育目標及び全体的な計画に関する事項
(2) 教育・保育活動に関する事項
(3) 認定こども園と家庭や地域社会との連携に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事項
(委嘱等)
第3条 評価員は、5人以内とする。
2 評価員は当該認定こども園の職員以外の者で、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、園長の推薦により、町長が委嘱する。
(1) 教育・保育又は子育ての支援に関する理解及び識見を有する者
(2) 認定こども園が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(任期)
第4条 評価員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
2 評価員に欠員が生じた場合は、補充することができる。この場合において、当該補充の評価員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 町長は、特別の理由があるときは、任期満了前であっても評価員を解嘱することができる。
(会議)
第5条 園長は、必要に応じて、評価員の会議を招集し、これを主宰する。
2 園長は、必要に応じて、当該認定こども園の職員に前項の会議の運営の補佐をさせることができる。
(活動状況の報告)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、園長に対し、評価員の活動状況等の報告を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 評価員は、職務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その立場を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。