○上郡町行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

令和4年2月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に基づく行旅病人、その同伴者及び行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 町長は、被救護者を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取りを行うべき期間を指定し、被救護者の状況を付した上、様式第1号により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知した被救護者の扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちに当該扶養義務者等にその旨を様式第2号により通知するものとする。

3 町長は、被救護者について扶養義務者等がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して兵庫県知事(以下「県知事」という。)に対し、被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第3条 町長は、外国籍を有する被救護者又は行旅死亡人の救護又は取扱いを行った場合、その所属国領事に通知し、引取り等について協力を求めるものとする。

(留置救護)

第4条 町長は、被救護者が重症である等の特別な事情により被救護者の扶養義務者等が、第2条第1項の引取期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、相当の期間を指定し、被救護者の留置救護を行うことができる。

(送還)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を様式第3号により通知した扶養義務者等に被救護者を送還することができる。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が、引取り期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 町長が留置救護を行う必要がないと認めたとき。

(施設等への委託)

第6条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(行旅死亡人に係る相続人等への通知)

第7条 町長は、行旅死亡人の住所又は居所及び氏名を知ったときは、速やかに行旅死亡人の相続人又は扶養義務者等に当該行旅死亡人の状況、身体的特徴その他本人の認識に必要な事項を様式第4号により通知するものとする。

(告示期間)

第8条 法第9条の規定による告示は、30日以上行うものとする。

(費用弁償の請求手続)

第9条 町長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用(以下「取扱費用」という。)の弁償を行旅死亡人の相続人又は扶養義務者に様式第5号により請求するときは、町が支弁した費用の計算書を添付し、納入期限を指定して行うものとする。

2 町長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、行旅病人及び行旅死亡人の費用弁償等に関する規則(昭和37年兵庫県規則第52号)の規定するところにより、県知事に対し費用の弁償を請求するものとする。

(遺留物件の処分)

第10条 町長は、取扱費用については、当該行旅死亡人の遺留の金銭又は有価証券をもって充て、なお不足する場合であって相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、第8条の規定による公告を行った日の初日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却して当該取扱費用に充てるものとする。

2 町長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び行旅死亡人の相続人又は扶養義務者から当該取扱費用の弁償を得ることができなかったときは、直ちに当該行旅死亡人の遺留物品を売却することができる。

3 町長が前2項の規定により行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、当該取扱費用の弁償額に達するまでとする。

4 町長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお当該取扱費用の弁償額に満たないときは、計算書を付して県知事に対しその不足額を請求するものとする。

(繰替支弁費用)

第11条 町長が被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替え支弁を行う費用の範囲は、県知事が定めるところによるものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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上郡町行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

令和4年2月22日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)