○上郡町人工透析患者特別助成金交付要綱
平成3年12月26日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、腎臓機能障害による人工透析患者に対し、医療機関への通院に要した交通費の一部を助成することにより、これらの人の精神的援助と、福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成金の交付)
第2条 上郡町は、人工透析治療により診療施設に通院する者に対し、予算の範囲内において助成金を交付する。
(交付の範囲)
第3条 助成金は、上郡町内に居住し、町の住民基本台帳に記載され第1条に規定する者で、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が通院した月の属する年度(通院した月が4月から6月の間にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者に限る。
(助成金の額)
第4条 助成金は、前条に規定する者が通院のため、交通機関を利用する必要があると認めた場合、日額400円とする。ただし、1月当たり12日を限度とする。
(助成金の決定)
第5条 町長は、第2条に規定する者について、医師の証明書に基づき助成金を交付することを決定する。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、別紙様式により申請しなければならない。
(交付の時期)
第7条 助成金は、毎年9月及び3月に交付する。
(交付の方法)
第8条 通院助成金の交付については、申請者の預金口座に振り込むものとする。ただし町長が必要と認めたときは、現金にて直接払いをすることができる。
(返還)
第9条 町長は、虚偽又は不正等の手段により、助成を受けた者がある場合は、その交付額をその者から返還させることができる。
(補足)
第10条 この要綱にそいがたいもの、又定めのないものについては、町長が別にさだめる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上郡町人工透析患者特別助成金交付要綱は、平成6年4月1日以後に人工透析による通院に適用し、同日前の通院については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上郡町人工透析患者特別助成金交付要綱は、平成16年4月1日以後に人工透析による通院に適用し、同日前の通院については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上郡町人工透析患者特別助成金交付要綱は、平成20年4月1日以後に人工透析による通院に適用し、同日前の通院については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上郡町人工透析患者特別助成交付金要綱は、平成25年1月1日以後の人工透析による通院に適用し、同日前の通院については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。