○最終処分場公害監視委員会事業補助金交付要綱

平成17年12月28日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、一般廃棄物最終処分場(下栗原地内)の公害監視委員会の運営に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付し、公害監視を図ることを目的とする。

(補助金対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる事業に対する経費とする。

(1) 水質検査立会に伴う監視委員の手当

立会者は、会長、下栗原代表1名、山野里地区代表1名の3名とし、毎月1回の水質検査等に立ち会い、監視を行う。

(2) 公害監視委員会の運営に伴う事務経費

(補助金の交付額)

第3条 前条の経費に対する補助金の交付額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の使途の制限)

第4条 補助金は、第2条に掲げる経費に使用しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 上郡町補助金交付基準に基づき、補助金交付申請書(様式第1号)及び事業予算書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業実績報告書の提出)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、上郡町補助金交付基準に基づき、速やかに事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(上郡町補助金交付基準の遵守)

第8条 上郡町補助金交付基準に基づき処理するものとする。

(補則)

第9条 この要綱及び上郡町補助金交付基準の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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最終処分場公害監視委員会事業補助金交付要綱

平成17年12月28日 告示第88号

(令和4年1月1日施行)