○上郡町障がい者(児)相談支援事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する特定相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律164号)第6条の2第6項に規定する障害児相談支援事業を実施する事業所(以下「相談支援事業所」という。)を運営する上郡町に所在する法人格を有する者(以下「法人」という。)に対して補助金を交付することにより、計画相談支援及び障害児相談支援の充実を図り、よって障がい者(児)の地域での自立した生活を支えることを目的とする。
(対象事業所)
第2条 補助金の交付対象は、上郡町内に設置されている相談支援事業所であって、次に掲げる条件を満たしている相談支援事業所とする。
(1) 相談支援専門員(指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の提供にあたる者として厚生労働大臣が定めるもの。)を専従で2名以上配置していること。
(2) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めていないこと。
(3) 相談支援の提供にあたっては、上郡町健康福祉課と連携を図ること。
(交付額)
第3条 補助金の上限額は、予算の範囲内で町長が別に定めるものとする。
2 事業実施期間が1年に満たない場合は、補助金の上限額を12で除して得た額に事業実施月数(月の初日から末日まで引き続いて事業を実施した月で数え、月の途中で開始又は中止した場合は、当該月は算入しない。)を乗じて得た額を補助金の上限額とする。なお、補助金の上限額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする法人は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 相談支援事業所の歳入歳出予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(申請の取り下げ)
第6条 補助金の交付を申請した者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、申請を取り下げる場合は、その理由を記載した書面により行わなければならない。
(使途)
第8条 この要綱による補助金は、相談支援専門員に要する人件費に充てるものとする。
(調査)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた法人(以下「補助法人」という。)に対して、その執行状況に係る調査を必要に応じて適宜実施する。
2 町長は、補助法人に対し、その執行状況について随時、報告を求めることができる。
3 前項の場合において、補助法人は、当該調査又は報告の求めに応じなければならない。
2 補助法人は、前項の報告により精算残高が生じた場合は、別に指定する日までに町長に返納しなければならない。
(取り消し及び返還)
第11条 町長は、補助法人が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。
(3) 補助金の執行状況が不適当であるとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。