○上郡町福祉団体等育成費補助金交付要綱

平成15年12月28日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町の福祉行政の増進を目的として組織された団体に対してこれらが行う行事、事業を推進するため、交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「福祉団体等」とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 福祉対象者自らが組織する団体

(2) 福祉対象者に対して援護、後援するために組織された団体

(3) その他本町の福祉増進に寄与すると町長が認めた団体

(交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をするときには、交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、原則として毎年5月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助金の対象となる当該年度事業計画書

(2) 補助金の対象となる当該年度歳入歳出予算書

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助を行う行事、事業(以下「補助事業等」という。)の目的及び内容が適正であるか否か調査し、補助金の交付を必要と認め、交付が決定したときは、速やかに申請団体に対して交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(決定の取消)

第5条 町長は、補助団体が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく町長の命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第7条 補助団体は、補助事業等が完了したときは、実績報告書(様式第3号)に当該年度歳入歳出決定書(見込み)を当該年度終了の日から2ヵ月以内に町長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第8条 補助団体の代表者は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第2条関係)

上郡町福祉関係団体

①赤穂郡遺族会

②上郡町手をつなぐ育成会

③上郡町身体障害者福祉協議会

④上郡町民生委員児童委員協議会

⑤上郡町高年クラブ連合会

⑥単位高年クラブ

⑦上郡町社会福祉協議会

⑧上郡町子ども会連絡協議会

⑨その他町長が認めた団体

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上郡町福祉団体等育成費補助金交付要綱

平成15年12月28日 要綱第10号

(令和4年1月1日施行)