○上郡町公共下水道樋門操作規程
令和3年12月20日
上下水道規程第1号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 警戒体制(第5条~第7条)
第3章 樋門の操作の方法等(第8条~第12条)
第4章 雑則(第13条~第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、上郡町地域防災計画に基づき実施する、上郡町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が管理する公共下水道樋門(以下「樋門」という。)の操作について必要な事項を定めるものとする。
(操作の目的)
第2条 樋門の操作は、千種川、安室川及び鞍居川(以下「千種川等」という。)の洪水による堤内側への逆流を防止し、堤内側の氾濫を防御することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この規程において「機側操作」とは、カメラ映像や水位計のデータ等を基に河川や雨水幹線、背後地の状況等を目視で確認しながら樋門のハンドル操作を行うことをいう。
第2章 警戒体制
(警戒体制の実施)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、警戒体制に入るものとする。
(1) 千種川上郡量水標での水位(以下「千種川水位」という。)が2.7メートルに達し、さらに上昇が見込まれるとき。
(2) 上郡町に大雨警報又は洪水警報が発表されたとき。
(警戒体制における措置)
第6条 管理者は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 樋門を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。
(2) 樋門及び樋門を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備を行うこと。
(3) 樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。
(4) 第8条第1項の操作を行っている場合において、堤防、背後地の状況、水防活動の状況等(以下「現場状況」という。)を踏まえて総合的に勘案し、以下のいずれかの状況において、機側操作を安全に行えないと判断される場合には、機側操作を行っている要員(以下「機側操作員」という。)に待避を指示すること。
ア 千種川水位が4.7メートル(氾濫危険水位)を超え、さらに上昇が見込まれるとき。
イ 現場状況から危険を察知した機側操作員から待避を求められたとき。
(5) 緊急を要する場合には機側操作員が管理者の指示以前に待避できるものとし、待避後速やかに待避場所及び待避時の操作状況の報告をさせること。
(6) その他樋門の管理上必要な措置
(警戒体制の解除)
第7条 管理者は、洪水若しくは大雨が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水若しくは大雨が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。
第3章 樋門の操作の方法等
(洪水、大雨時の操作方法)
第8条 管理者は、千種川水位が2.7メートル以上であるときは、次の各号に定めるところにより、樋門を操作するものとする。
(1) 千種川等から各雨水幹線への逆流が始まるまでの間においては、樋門のゲートを全開にしておくこと。
(2) 千種川等から各雨水幹線への逆流が始まったときは、樋門のゲートを全閉すること。
(3) 樋門のゲートを全閉にしている場合において、河川水位が下降傾向にあり、樋門の上流側の水位が樋門の下流側の水位より高くなったときは、これを全開にすること。
2 前項の場合においては、樋門の上流及び下流の水位の水位に急激な変動を生じないようにするものとする。
3 第6条第4号により機側操作員が待避する際は、樋門のゲートを全閉するものとする。
(平水時における操作の方法)
第9条 管理者は、千種川水位が2.7メートル未満のときは、樋門のゲートを全開にしておくものとする。
(操作の方法の特例)
第10条 管理者は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前2条に規定する方法以外の方法により樋門を操作することができるものとする。
(通知及び周知)
第11条 管理者は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、上郡町地域防災計画で定めるところにより、あらかじめ関係機関に通知するものとする。
2 管理者は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、内陸側に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、上郡町地域防災計画で定めるところにより、あらかじめ住民に周知するものとする。
(操作等に関する記録)
第12条 管理者は、樋門を操作したときは、次に掲げる事項を操作記録簿(様式第1号)に記録しておくものとする。
(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻
(2) 気象及び水象の状況
(3) 操作したゲートの名称及び開度
(4) 第10条に該当するときは、操作の理由
(5) その他参考となるべき事項
第4章 雑則
(点検その他の維持)
第13条 管理者は、樋門及び樋門を操作するための機械、器具等については、点検その他の維持を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。
(観測)
第14条 管理者は、千種川水位、樋門の上下流の水位その他樋門を操作するため必要な事項は、インターネット及び機側操作員と密に連絡をとることにより観測するものとする。
(訓練)
第15条 樋門の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。
3 第1項に規定する訓練により、洪水による樋門への逆流の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規程を変更するものとする。
(記録の作成と保存)
第16条 管理者は、樋門の管理に関する事項については、樋門点検整備記録簿(様式第2号)を作成し、保存するものとする。
附則
この規程は、令和3年12月20日から施行する。