○上郡町立小中学校の通学区域に関する規則

令和3年9月3日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項(政令第6条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、就学すべき小学校又は中学校を指定する基準の区域(以下「通学区域」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 通学区域は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている住所地の別により、別表のとおり定める。

(就学すべき学校)

第3条 就学すべき学校(以下「就学指定校」という。)の指定は、前条の通学区域により行うものとする。

(就学指定校の変更)

第4条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、政令第8条の規定に基づき相当と認めるときは、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)の申立てにより就学指定校を変更することができる。

(通学区域の設定変更)

第5条 通学区域の設定について変更する必要が生じた場合は、教育委員会で審議し変更するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)上郡町立小中学校の通学区域

学校名

通学区域

上郡小学校

上郡(199~205番地を除く)、尾長谷、野桑、金出地、大冨、大枝、大枝新、岩木、旭日、苔縄、柏野、細野、赤松、河野原、楠

山野里小学校

上郡(199~205番地)、井上、大持、駅前、竹万、山野里、梨ヶ原、落地、栗原、別名、行頭、高山、八保、船坂

高田小学校

中野、宿、休治、宇野山、佐用谷、小野豆、奥、宇治山、神明寺、与井、与井新、西野山、釜島、正福寺、高田台

上郡中学校

上郡町内全地区(光都を除く。)

上郡町立小中学校の通学区域に関する規則

令和3年9月3日 教育委員会規則第4号

(令和3年9月3日施行)