○上郡町の就学指定校の変更及び区域外就学に関する取扱要綱

令和3年12月24日

教委告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町の就学指定校の変更(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第8条及び上郡町立小中学校の通学区域に関する規則(令和3年教育委員会規則第4号。以下「指定規則」という。)第4条に規定する就学指定校を変更することをいう。以下同じ。)及び区域外就学(政令第9条に規定する区域外就学をいう。以下同じ。)について、必要な事項を定めるものとする。

(就学指定校の変更の申立て)

第2条 上郡町立小学校に在籍している者又は政令第2条に規定する者(以下「就学予定者」という。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で、指定規則第4条の規定に基づく申立てをしようとする場合は、就学指定校変更申立書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(就学指定校の変更の申立てに伴う結果の通知)

第3条 教育委員会は、前条に規定する申立てにより就学校の変更を決定する場合は、就学指定校変更決定通知書(様式第2号)により、申立てを行った保護者に通知するものとする。

2 前条に規定する申立てを却下する場合は、その理由を付し、就学指定校変更却下通知書(様式第3号)により、申立てを行った保護者に通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項に規定する通知をした場合は、変更前及び変更後の就学指定校の校長に就学指定校変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(就学指定校の変更基準)

第4条 就学指定校の変更基準は、別表第1に定めるとおりとする。

(区域外就学の届出等)

第5条 上郡町に住所を有する学齢児童、学齢生徒(それぞれ法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)又は就学予定者(以下これらを「児童生徒等」という。)を上郡町立小中学校以外の学校に入学させようとする保護者は、当該学校における入学を許可する権限を有する者の許可を証する書面を添え、区域外就学届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 上郡町外に住所を有する児童生徒等を上郡町立小中学校に区域外就学させようとする保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による入所措置の場合は、当該施設の施設長)は、区域外就学願(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(他市町村教育委員会との協議)

第6条 教育委員会は、前条第2項の規定により区域外就学願が提出された場合において相当と認める場合は、当該児童生徒等の住所の存する教育委員会と協議するものとする。

(区域外就学願の提出に伴う結果の通知)

第7条 前条に規定する協議の結果、当該市町村の教育委員会の承認を受けた場合は、区域外就学承諾通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

2 第5条第2項による願いを承諾しない場合は、その理由を付し、区域外就学不承諾通知書(様式第8号)により、保護者に通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項に規定する通知をした場合は、区域外就学承諾通知書(様式第9号)により、就学することとなる学校の校長に通知するものとする。

(区域外就学の基準)

第8条 第5条第2項による区域外就学の基準は、別表第2に定めるとおりとする。

(就学指定校の変更等に伴う通学等)

第9条 この要綱の規定により就学指定校の変更又は区域外就学をした児童生徒等の通学等は、すべて保護者(区域外就学の場合は、第5条第2項に規定する保護者)の責任において行うものとし、教育委員会は特別な措置を講じないものとする。

(就学指定校の変更等の取消し)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項に基づく就学指定校の変更の決定又は第7条第1項に基づく区域外就学の承諾を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定に基づく申立て又は第5条第2項の規定に基づく届出(以下「申立て等」という。)の理由及びその理由を証明する書類に虚偽があったとき。

(2) 申立て等の理由が消滅したとき。

2 前項の規定により取り消す場合は、就学校変更決定・区域外就学承諾取消通知書(様式第10号)により保護者にその旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、前項に規定する通知をした場合は、就学校変更決定・区域外就学承諾取消通知書(様式第11号)により該当校の校長(第3条第3項又は第7条第3項により通知した学校の校長)に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた区域外就学又は就学校変更の申請、処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和5年2月1日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた区域外就学の申請、処分その他の行為については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)就学指定校の変更基準

番号

項目

就学校の変更の要件

必要書類等

1

学年中途の転居による場合

(1) 卒業年次に該当する児童の場合[卒業まで]


(2) (1)以外の児童の場合[原則として学期末、最長でその学年の終わりまで]


2

身体的理由による場合

身体虚弱、著しい疾患、肢体不自由等により、指定校への通学が困難であると認められる場合[卒業まで]

医師の診断書

教育支援委員会の判定に基づく

3

住所移転の予定地校に就学する場合

新築・改築等で、住所移転が年度内に確定している場合[住所移転まで](住宅金融公庫等手続きのための住民票異動を含む)

建築確認通知書・売買契約書等の写し

4

留守家庭の場合

共働きで、希望校の校区内に保護者又は保護者に代わる者がいる場合(小学校のみ)[当該年度末:毎年更新]

保護者の就業を証明するもの・児童を預かる者の承諾書

5

教育上の配慮による場合

(1) 特別支援学級入級の場合で、就学すべき指定校に該当する特別支援学級がない場合[卒業まで]

教育支援委員会の判定に基づく

(2) 不登校等やむを得ない事情により、校長が教育上必要と認めた場合[必要な期間]

関係する学校長の意見書

(3) 家庭の事情(サラ金からの逃避、DV等)により住民票が異動できない場合[必要な期間]

住民票・健康保険証の写し等、住所氏名の確認できるもの。居住地が確認できるもの

(4) いじめ等やむを得ない事情により、校長が教育上必要と認めた場合[必要な期間]

関係する学校長の意見書

6

自治会活動等と指定の通学区域の不一致による場合

自治会活動等の区域が指定の通学区域と異なり、就学に不都合がある場合で、自治会活動等の区域が指定の通学区域と隣接する場合[卒業まで]

自治会員であることを証明するもの

7

その他

その他教育委員会が特に必要と認める場合[必要な期間]

教育委員会が必要とする書類

別表第2(第8条関係)区域外就学の基準

番号

項目

区域外就学の要件

必要書類等

1

学年中途の転居による場合

(1) 卒業年次に該当する児童生徒の場合[卒業まで]


(2) (1)以外の児童生徒の場合[原則として学期末、最長でその学年の終わりまで]


2

住所移転の予定地校に就学する場合

新築・改築等で、住所移転が年度内に確定している場合[住所移転まで](住宅金融公庫等手続きのための住民票異動を含む)

建築確認通知書・売買契約書等の写し

3

教育上の配慮による場合

(1) 不登校等やむを得ない事情により、校長が教育上必要と認めた場合[必要な期間]

関係する学校長の意見書

(2) 家庭の事情(サラ金からの逃避、DV等)により住民票が異動できない場合[必要な期間]

住民票・健康保険証の写し等、住所氏名の確認できるもの。居住地が確認できるもの

(3) いじめ等やむを得ない事情により、校長が教育上必要と認めた場合[必要な期間]

関係する学校長の意見書

4

その他

その他教育委員会が特に必要と認める場合[必要な期間]

教育委員会が必要とする書類

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上郡町の就学指定校の変更及び区域外就学に関する取扱要綱

令和3年12月24日 教育委員会告示第23号

(令和5年4月1日施行)