○上郡町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱
令和3年12月23日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、「地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)」推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、上郡町(以下「町」という。)における地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化及び地方圏へのひとの流れを創出するため、上郡町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)を実施し、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域活性化起業人」とは、次の各号に該当する者とする。
(1) 三大都市圏(国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含む。)であること(ただし、入社後2年未満の者は除くものとし、企業等からの派遣の際、現に町の区域に勤務する者を除く。)。
(2) 町に派遣され、地域活性化や定住促進及び地方圏へのひとの流れを創り出すことを目指し、地方独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる業務に従事する者であること。
2 この要綱において「派遣元企業」とは、町と地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施に関する協定を締結した民間企業等で、地域活性化起業人を町に派遣するものをいう。
(職務)
第3条 地域活性化起業人は、地方創生の推進に関する取組その他目的達成に資する取組への助言等に当たるものとする。
(協定の締結)
第4条 町長と派遣元企業の代表者は、地域活性化起業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、当該要綱に定めるもののほか、町と派遣元企業との協議の上、協定書により定めるものとする。
(委嘱と配属先)
第5条 地域活性化起業人は、派遣元企業で得たノウハウや知見を活かし、業務遂行できる経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 地域活性化起業人の配属先、職務内容及び勤務場所は、町があらかじめ派遣元企業と協議の上、定めるものとする。
(身分)
第6条 地域活性化起業人は派遣元企業の社員の身分を有するものとする。
(受入期間)
第7条 派遣元企業から地域活性化起業人を受け入れる期間(以下「受入期間」という。)は、6か月以上とし、最長3年まで延長することができる。
2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。
(給与及び経費負担等)
第8条 地域活性化起業人に対する給与、社会保険及び経費負担等については、町と派遣元企業の協議の上、定めるものとする。
(就業条件等)
第9条 地域活性化起業人の就業条件その他必要な事項については、町と派遣元企業との協議の上、定めるものとする。
(災害補償)
第10条 地域活性化起業人が町の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が処理するものとする。
(解嘱)
第11条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められたとき。
(守秘義務)
第12条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要事項については、町長と派遣元企業の代表者が協議の上、決定するものとする。
附則
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日告示第83号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。