○上郡町地産地消応援・販売店舗登録要綱

令和3年12月10日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町で生産される農林水産物等を積極的に販売又は活用している町内の店舗等を上郡町地産地消推進店として認定することにより、地産地消の取組を町内外に広く発信し、農林水産業への理解促進を図り、農林水産物等の生産及び消費を拡大するとともに農業者等と商工業者との連携を促進することで、町内産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、上郡町内産食材とは、生鮮食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第514号)に基づくほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 農林産物 上郡町の区域内で生産、収穫されたもの

(2) 水産物 上郡町の区域内で水揚げされたもの

(3) 畜産物 上郡町の区域内で飼育されたもの

(4) 加工品 前3号の産品を主な材料として上郡町の区域内で製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの

(登録対象店)

第3条 対象となる店舗等は、この事業の趣旨に賛同し、積極的に上郡町内産食材を活用し、PRしていく意思があり、消費拡大に取り組む上郡町内で事業を行う次の各号に該当する事業者とする。

(1) 小売店 スーパー、量販店、農産物直売所、精肉店、菓子店、土産物店等

(2) 飲食店 飲食店、宿泊施設等

(3) 食品加工所 町内に事業所がある食品加工所等

(登録条件)

第4条 申請者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)等の関係法令を遵守し、別表に掲げる上郡町地産地消推進店登録基準(以下「登録基準」という。)を満たし、登録後において次の各号に掲げる内容を実施すること。

(1) 上郡町地産地消推進店登録証(以下「登録証」という。)を店舗内に掲示すること。

(2) 申請書記載内容について公開することを承諾し、食育・地産地消の推進のためのアンケートなどに協力すること。

(3) 販売又は提供している上郡町内産食材の情報を常時掲示すること。

(申請方法)

第5条 申請者は、登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長へ提出するものとする。

(申請期間)

第6条 申請受付は、年間を通して随時行うものとする。

(登録審査)

第7条 町長は、受理した登録申請書の内容を確認し、第4条に定める規定に基づき内容を審査する。

(登録証の交付)

第8条 前条の審査により認定適当と判断された場合は、町長は申請者に対し登録証を交付し、啓発資材等を貸与するものとする。

(申請内容の変更)

第9条 登録証の交付を受けた者(以下「推進店」という。)は、申請した内容に変更が生じた場合、登録変更届出書(様式第2号)により当該内容の変更の届出を行うものとする。

(登録期間)

第10条 登録期間は1年間とし、登録期間満了1か月前までに推進店からの登録辞退の申出がない場合は、町長は登録を自動更新するものとする。

(調査)

第11条 町長は、推進店に登録した店舗等に対し、推進店としての登録基準を満たしているか否かを調査することができる。

2 前項の調査に対し、推進店は協力するものとする。

(登録の辞退・取消し)

第12条 推進店は、登録の継続更新を希望しない場合は、登録辞退届出書(様式第3号)を町長へ提出する。

2 推進店が次の各号に該当する場合、町長は登録取消通知書(様式第4号)により通知し、登録を取消し、登録証及び貸与品の返却を求めることができる。

(1) 申請の内容に虚偽があった場合

(2) 第3条及び第4条の要件を満たさなくなった場合

(3) この要綱の趣旨に反し、消費者の信頼又は上郡町内産食材イメージを著しく失墜させた場合

(4) その他法令違反等が判明した場合

(推進店の役割)

第13条 推進店は、消費者の求める上郡町内産食材を利用した加工品、調理品や料理を積極的に提供するよう努めるとともに、登録証を店頭又は店内の見やすい場所に掲示し、制度のPRに努めるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年12月10日から施行する。

別表(第4条関係)

地産地消推進店登録基準

区分

項目

(1) 共通事項

必須

全ての項目を満たすこと。

ア 食の地産地消の推進に協力し、上郡町内産食材を積極的に販売又は使用し、PRする意欲があること。

イ 上郡町内産食材の販売又は使用を今後も継続していこうとする意欲があること。

ウ 推進店であることを町ウェブサイトや広報誌等で紹介されることを承諾すること。

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと密接な関係がないこと。

(2) 小売店

(直売所を除く。)

必須

全ての項目を満たすこと。

ア 他の商品とは別に上郡町内産食材の売場を設置するなど、上郡町内産食材であることを消費者に分かりやすく表示していること。

イ 上郡町内産食材を1年通して販売すること(おおむね8か月以上)

(3) 直売所

必須

上郡町内産食材を量的又は金額的におおむね5割以上販売すること。ただし、取扱期間(営業期間)は、問わない。

(4) 飲食店

選択(2つ以上)

ア 上郡産米を80%使用すること。

イ 上郡産のお酒等を通年で提供し、分かりやすく表示すること。

ウ 上郡町内産食材を品目又は重量で5割以上使用したメニューを通年で提供すること(季節によるメニューの変動は可)

エ 上郡町内産食材を年間で2品目以上使用し、料理を提供すること。

オ 年間を通して、メニューへ上郡町内産食材であることを表記又は口頭で上郡町内産食材であることを周知すること。

カ 上郡町内産食材の生産者又は町内の生産地域を分かりやすく表示すること。

(5) 食品加工所

必須

全ての項目を満たすこと。

ア 上郡町内産食材を主原料に使用して製造された商品が、年間を通して1品以上あること。

イ 商品の販売時に上郡町内産食材を使用していることを宣伝すること。

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上郡町地産地消応援・販売店舗登録要綱

令和3年12月10日 告示第86号

(令和3年12月10日施行)