○上郡町地域介護拠点整備補助金交付要綱

令和3年11月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス施設等を整備・改修等するため、兵庫県健康福祉部補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に規定する補助対象事業を実施する事業者に対して、予算の範囲内において、上郡町地域介護拠点整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 町は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の目的、内容、補助金の額等に関しては、県要綱別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に県要綱別表に掲げる書類を添えて町長にその指定する期日までに提出しなければならない。

なお、補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

(補助金の交付の決定等)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付条件は、県要綱別表に規定する条件とする。

(補助事業の変更等)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定を受けた後において、当該補助事業に係る交付決定額又は補助事業の内容を変更するときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る変更が適当であると認めたときは、その旨を補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に県要綱別表に掲げる書類を添えて町長にその指定する期日までに提出しなければならない。

なお、補助事業者は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第5条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第8条 町長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第7号)により補助金を交付する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 町長は、第7条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(帳簿の備付け)

第11条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

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上郡町地域介護拠点整備補助金交付要綱

令和3年11月1日 告示第76号

(令和3年11月1日施行)