○上郡町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年9月15日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、小児及び妊婦のインフルエンザ予防接種に必要な費用を一部助成することにより、予防接種を促進し、インフルエンザの発症及び重症化を予防し、小児及び妊婦の健康保持を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成の対象となる者は、予防接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により上郡町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記載されている者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該年度において1歳以上8歳以下の年齢に達する者(以下「対象小児」という。)

(2) 親子健康手帳の交付を受けた妊婦(以下「対象妊婦」という。)

(助成の対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、町と予防接種業務委託契約を締結した赤穂郡医師会に所属する医療機関(以下「実施医療機関」という。)において接種するインフルエンザ予防接種とする。

(助成回数)

第4条 この要綱による助成を受けることができる予防接種の助成回数は、当該年度の10月1日から翌年1月31日までの間(以下「実施期間」という。)において一人1回限りとする。ただし、対象小児については一人2回限りとする。

(助成金額)

第5条 助成金額は、実施期間において予防接種を受けた際に自己負担費用として支払うべき費用のうち、次に定める金額を限度とする。

(1) 対象小児 1回目3,000円、2回目1,500円

(2) 対象妊婦 3,000円

(助成券の交付)

第6条 町長は、第2条に規定する助成対象者に対し、インフルエンザ予防接種費用助成券兼予診票(別記様式。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 前項の助成券を紛失又は破損した場合は、再交付を受けることができる。

(助成の方法)

第7条 前条の規定により助成券の交付を受けた対象小児の保護者若しくは対象妊婦(以下「助成対象者等」という。)は、実施医療機関に助成券を提出し、下記書類を提示することにより、インフルエンザ予防接種を受けるものとする。その場合、助成対象者等は助成金の請求及び受領について実施医療機関にその権限を委任するものとする。

(1) マイナンバーカード等の住所及び年齢がわかる書類

(2) 親子健康手帳

2 実施医療機関は、第5条に規定する額を、町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、実施医療機関に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(健康被害の救済に関する措置)

第9条 この要綱に基づく予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めによるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第39号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日告示第28号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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上郡町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年9月15日 告示第69号

(令和8年4月1日施行)