○上郡町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年9月15日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、小児及び妊婦のインフルエンザ予防接種に必要な費用を一部助成することにより、予防接種を促進し、インフルエンザの発症及び重症化を予防し、小児及び妊婦の健康保持を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成の対象となる者は、予防接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により上郡町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記載されている者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該年度において1歳以上8歳以下の年齢に達する者(以下「対象小児」という。)

(2) 親子健康手帳の交付を受けた妊婦(以下「対象妊婦」という。)

(助成の対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、町と予防接種業務委託契約を締結した赤穂郡医師会に所属する医療機関(以下「実施医療機関」という。)において接種するインフルエンザ予防接種とする。

(助成回数)

第4条 この要綱による助成を受けることができる予防接種の助成回数は、当該年度の10月1日から翌年1月31日までの間(以下「実施期間」という。)において一人1回限りとする。ただし、対象小児については一人2回限りとする。

(助成金額)

第5条 助成金額は、実施期間において予防接種を受けた際に自己負担費用として支払うべき費用のうち、次に定める金額を限度とする。

(1) 対象小児 1回目3,000円、2回目1,500円

(2) 対象妊婦 3,000円

(実施医療機関での接種の実施)

第6条 実施医療機関において予防接種を受けようとする場合、予防接種を受ける者若しくはその保護者等(以下「被接種者等」という。)は、町が発行するインフルエンザ予防接種費用助成券兼予診票(様式第1号。以下「予診票」という。)を実施医療機関に提出し、下記書類を提示するものとする。

(1) 健康保険証等の住所及び年齢がわかる書類

(2) 親子健康手帳

第7条 前条の予診票の提出により、被接種者等は、予防接種にかかる町からの助成金の請求及び受領の権限を当該実施医療機関に委託したものとみなす。

(助成金の請求等)

第8条 実施医療機関は、実施月の翌月10日までに、予診票を町長に提出しなければならない。

2 実施医療機関は、四半期ごとに予防接種・抗体検査・肝炎ウイルス検診業務委託料請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(実施医療機関への支払)

第9条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、その請求内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求を行った実施医療機関に請求額を支払うものとする。

(報告の徴取)

第10条 第8条の請求について、町長が必要と認める場合は、予防接種の実施についての報告を当該実施医療機関に求めることができるものとする。

(委託料及び助成金の返還)

第11条 前条に定める報告の結果、請求について虚偽又は請求と異なる事実が判明した場合は、該当する健診に係る委託料又は助成金の返還を求めることができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

上郡町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年9月15日 告示第69号

(令和3年10月1日施行)