○上郡町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和3年7月30日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定により手続を簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることとする。

(簡素化する手続)

第2条 この要綱により手続きの簡素化を行う高額療養費は、省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費とする。

(手続の簡素化の申請)

第3条 被保険者の属する世帯の世帯主は、手続きの簡素化を希望する場合は、国民健康保険高額療養費支給申請書(兼同意書)(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の提出後に発生する高額療養費について、高額療養費の支給に該当する期間があるときは、当該期間ごとに支給決定を行い、世帯主に通知するものとする。

(手続きの簡素化の停止)

第4条 町長は、被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主が次の各号のいずれかの該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の資格の異動により、世帯主が変更になった場合

(2) 申請書において指定した金融機関の口座に入金できない場合

(3) 国民健康保険税の滞納がある場合

(4) 申請書の内容に偽りその他の不正があった場合

2 町長は、前項の規定により手続の簡素化の停止をした者が、前項各号に該当しなくなったと認めた場合は、手続の簡素化の停止を解除するものとする。

(その他)

第5条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

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上郡町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和3年7月30日 告示第64号

(令和3年8月1日施行)