○上郡町農業集落排水処理施設の整備及び維持管理に関する規程
令和2年3月23日
上下水道規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、上郡町における農業集落排水施設(以下「排水処理施設」という。)の整備及び維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(整備地区の決定)
第2条 排水処理施設の整備を進めるに当たっては、上郡町生活排水処理計画に基づき、緊急性、効率性等を総合的に勘案し、整備地区を決定するものとする。
(整備条件)
第3条 排水処理施設の整備は、原則として次の条件のすべてが整った地区を対象とする。
(1) ほ場整備事業の完了地区
(2) 処理場用地の選定について住民の同意が得られる地区
(3) 事業の実施及び事業費の負担について全員同意が得られる地区
(4) 排水処理施設の受益者で組織する第11条に定める管理組合(以下「組合」という。)が設立できる地区
(地元申請)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前条の条件が整った地区の代表者の申請に基づき、予算の範囲内で排水処理施設の整備を行うものとする。
2 管理者は、前項の整備を行うに際しては、次に掲げる事項に関する協定を締結するものとする。
(1) 排水処理施設の整備に関すること。
(2) 分担金に関すること。
(分担金)
第5条 管理者は、前条に規定する協定に定めるところにより、組合に排水処理施設の整備に要する事業費の一部を負担させるものとする。
(分担金の納入)
第6条 組合は、管理者の発行する納入通知書により納入期限までに分担金を納入しなければならない。
(整備完了後の利用)
第7条 排水処理施設の整備が完了した後において、建物の新築その他の理由により公共ますの新設又は移設を行い新たに排水処理施設を利用しようとする者(以下「新規加入者」という。)が生じたときは、次により取り扱うものとする。
(1) 新規加入者は、あらかじめ組合に報告のうえ管理者に申請しなければならない。
(2) 管理者は前号の申請に基づき、現地踏査のうえ決定しなければならない。この場合、宅地内に設置する公共ますまでの布設延長70メートルを限度とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(3) 前号の選択を受けた新規加入者は、次に掲げる費用の合計額を上郡町へ納入するものとする。
ア 当該処理施設の創設時受益者分担金相当額
イ 前記分担金相当額に年利5パーセントを経過年数に乗じて得た額。ただし分担金相当額の二倍を限度とする。
(4) 新規加入者は、組合に加入するものとする。
(受益者分担金の減免)
第8条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(排水処理施設の管理)
第9条 排水処理施設の管理は、町と組合との委託契約に基づき、組合が行うものとする。ただし、組合が行う維持管理の内容については、町とで協議のうえ定めるものとする。
2 組合は、善良な管理者の注意義務をもって排水処理施設の管理に当たるものとする。
(使用料の徴収)
第10条 使用料の徴収及び町への納付は、組合が行うものとする。ただし、管理者が別の方法によるものと認めた場合はこの限りでない。
(組合)
第11条 組合は、次の各号に掲げる事項を規約に定め、管理者に届けなければならない。
(1) 組合の名称
(2) 組合員の資格に関すること
(3) 組合への加入及び脱退に関すること
(4) 役員の構成及び選任の方法に関すること
(5) 排水処理施設の維持管理に関すること
(6) その他管理者が必要と認める事項
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(農業集落排水処理施設の整備及び維持管理に関する要綱の廃止)
2 農業集落排水処理施設の整備及び維持管理に関する要綱(平成5年要綱第1号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、廃止前の農業集落排水処理施設の整備及び維持管理に関する要綱(平成5年要綱第1号)によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。