○上郡町下水道受託工事事務処理規程
令和2年3月23日
上下水道規程第14号
(総則)
第1条 この規程は、上郡町公共下水道及び農業集落排水施設等(以下「下水道」という。)の施設の移設又は布設替等に係る受託工事等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(受託工事の申込み)
第2条 受託工事をしようとする者は、委託申込書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出し、その承認を得なければならない。
(受託工事の施工)
第3条 受託工事は管理者が施行する。ただし、管理者が必要と認めたときは、その一部又は全部を委託者(前条第2の規定により受託工事の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の施行させることができる。
(費用の負担)
第4条 受託工事に要する費用は委託者の費用とする。
(工事費等の通知)
第5条 管理者は受託工事を承認したときは、工事費等の概算金額を工事着手前に委託者に通知する。
(工事費等の納入)
第6条 工事費等は、その概算額を管理者の指定するところにより前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(工事費の算出方法)
第7条 工事費は、次の各号に掲げる区分により算出した額の合計額とする。
(1) 直接工事費
(2) 間接工事費
(3) 補償費
(4) 事務費
2 直接工事費及び間接工事費は、管理者が別に定める工事一位代価表その他により算出する。
3 補償費は、前項の費用以外に当該工事により管理者が定める額とする。
4 事務費は次に掲げる区分に応じた額とする。ただし、千円未満の額は切り捨てる。
工事費(第1項第1号及び第2号の合計額) | 算定率 |
100万円以下の場合 | 13.0% |
100万円を超え500万円以下の場合 | 11.0% |
500万円を超え1,000万円以下の場合 | 9.0% |
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 7.5% |
3,000万円を超える場合 | 6.5% |
(清算)
第8条 第6条の規定により前納された概算額は、工事完成後清算し、過不足のあるときは還付し、又は追加徴収する。
(工事中止による工事費等の負担)
第9条 委託者の都合により受託工事着手後その施行を中止した場合は、その時までに要した工事費等及び原状回復に要する費用は、委託者の負担とする。
(適用除外)
第10条 管理者は、公益上必要があると認めたものについては、この規程を適用しないことができる。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(上郡町下水道受託工事事務処理規程の廃止)
2 上郡町下水道受託工事事務処理規程(平成22年規程第2号)は廃止する。
附則(令和4年2月16日上下水道規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。