○上郡町下水道排水設備指定工事店規程

令和2年3月23日

上下水道規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、上郡町公共下水道条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上郡町町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(軽微な工事)

第2条 条例第6条第1項で定める軽微な工事は、排水管の修繕並びに洗面器及び便器の取替えその他これらに類する工事とする。

(指定の更新)

第3条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定する日までに、様式第1号による申請書に条例第6条の2第3項各号に掲げる書類及び条例第6条の10第1項の指定工事店証を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第6条の2第3項第1号第3号及び第5号の書類は、それぞれ様式第2号様式第3号及び様式第4号によるものとする。

(指定の申請)

第4条 条例第6条の2第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第6条の2第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(機械器具)

第5条 条例第6条の3第1項第2号の規程で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 切断用機械器具

(2) 測量用器具

(3) 掘削用機械器具

(4) 埋戻用機械器具

(5) 工事用車両

(登録の更新)

第6条 条例第6条の5第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「まちづくり技術センター」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項の者は、同項の更新講習を受講した後、管理者が指定する期日までに、様式第5号による申請書に条例第6条の6各号に掲げる書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた者については、この限りではない。

4 第2項の場合において、条例第6条の6第2号の書類は「条例第6条の9第1項の責任技術者証及び更新講習の終了証の写し」と読み替え、同条第3号の書類は様式第6号によるものとする。

(登録の申請)

第7条 条例第6条の6の申請書は、管理者が指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の期日までに申請書を提出しなかった者については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、「登録の更新」は「登録」と読み替えるものとする。

3 第1項の申請書は、様式第5号によるものとする。

4 条例第6条の6の規定により第1項の申請書に添える書類のうち、同条第3号の書類については、前条第4項の規定を準用する。

(登録簿の作成)

第8条 管理者は、条例第6条の5第1項若しくは第3項に規定する登録若しくは登録の更新又は第12条の責任技術者証の書換え交付を行った場合には、遅滞なく第6条第2項若しくは前条第1項又は第12条の申請書に記載された事項並びに登録若しくは登録の更新又は書換え交付の年月日及び登録番号を責任技術者登録簿に登録する。

(登録簿の公開)

第9条 管理者は、前条の責任技術者登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。

(責任技術者認定試験の受験資格等)

第10条 条例第6条の8第1項の規定により責任技術者認定試験(以下「試験」という。)の受験資格、試験科目、受験手続その他実施細目は、まちづくり技術センターが定めるところによる。

(責任技術者証の様式)

第11条 条例第6条の9第1項の責任技術者証は、様式第7号によるものとする。

(責任技術者証の書換え交付申請)

第12条 責任技術者は、条例第6条の9第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第8号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、これを管理者に提出し、責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。

(責任技術者証の再交付申請)

第13条 責任技術者は、条例第6条の9第1項の規定により交付された責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第9号による申請書に住民票の写し又は住民票記載事項証明書及びき損した当該責任技術者証を添えて、これを管理者に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(指定工事店証の様式)

第14条 条例第6条の10第1項の指定工事店証は、様式第10号によるものとする。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第15条 指定工事店は、条例第6条の10第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに様式第11号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを管理者に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第16条 指定工事店は、条例第6条の10第1項の規定により交付された指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第12号による申請書に住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は定款及び登記簿の謄本並びにき損したときは当該指定工事店証を添えて、これを管理者に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第17条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補償すること。

(8) 災害緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第18条 条例第6条の12の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 専属する責任技術者の氏名

2 条例第6条の12の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに様式第13号による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記簿の謄本及び様式第2号による誓約書

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し

(廃止等の届出)

第19条 条例第6条の12の規定により事業の廃止、休止、又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止、又は再開後、直ちに様式第14号による届出書を管理者に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第20条 管理者は、条例第6条の3第2項及び第6条の13第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号の一に掲げる場合には、これを公示するものとする。

(1) 条例第6条第3項の指定の更新を受けなかったとき。

(2) 第18条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第6条の12の規定による変更の届出があったとき

(3) 条例第6条の12の規定により事業の廃止の届出があったとき

2 管理者は、まちづくり技術センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(欠格条項)

第21条 排水設備指定工事店の指定又は責任技術者の登録を受けようとする者で、上郡町暴力団排除条例(平成24年6月条例第15号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者である場合は、排水設備指定工事店の指定及び責任技術者の登録を受けることができない。

(事務連絡会)

第22条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(その他)

第23条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(上郡町下水道排水設備指定工事店規則の廃止)

2 上郡町下水道排水設備指定工事店規則(平成12年規則第17号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行前に、上郡町下水道排水設備工事指定工事店規則(平成12年規則第17号)によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和4年2月16日上下水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町下水道排水設備指定工事店規程

令和2年3月23日 上下水道規程第12号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第4章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月23日 上下水道規程第12号
令和4年2月16日 上下水道規程第1号