○上郡町上下水道事業会計規程

令和2年3月23日

上下水道規程第10号

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条~第9条)

第2節 帳簿(第10条~第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条~第26条)

第2節 支出(第27条~第39条)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第40条~第45条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第46条~第49条)

第2節 出納(第50条~第58条)

第3節 たな卸(第59条~第63条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第64条~第67条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条~第77条)

第3節 管理及び処分(第78条~第81条)

第4節 減価償却(第82条~第83条)

第5節 整理(第84条・第85条)

第8章 引当金(第86条)

第9章 予算(第87条~第95条)

第10章 決算(第96条~第99条)

第11章 契約(第100条)

第12章 雑則(第101条・第102条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、上郡町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる水道料金及び下水道使用料その他の収納金の現金の取扱限度額は、50万円とする。

(委任)

第3条 上下水道事業の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の事務のうち次の各号に掲げる事務は、企業出納員に委任する。

(1) 支払いのための小切手を振り出すこと。

(2) 預金種目を組み替えること。

(3) 10万円を限度とする現金を保管すること。

(4) つり銭準備金を現金取扱員に保管転換すること。

(5) 料金及び使用料その他の収納金で金融機関に預け入れるまでの現金を保管すること。

(6) 料金及び使用料その他金銭の収納に関すること。

(7) 銀行(信用金庫及び農業協同組合を含む。)間の預金を組み替えること。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意を持って、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を別に指定する金融機関に取り扱わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを上郡町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを上郡町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 管理者は、第1項の規定により指定した金融機関と、公金の出納及び預金に関する契約を締結するものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 第5条の規定により指定された出納取扱金融機関が提出する現金収支日計表をもって、前項の日計表に代えることができる。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 収入予算整理簿

(4) 支出予算整理簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預り金整理簿

(8) 未払金整理簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事内訳整理簿

(11) 給水工事台帳及び排水設備工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 貯蔵品受払簿

(14) 企業債台帳

2 前項のほか、必要により一部を省略し、又は別に補助簿を設けることができる。

3 第1項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、内訳簿については、勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、第7条の規定により作成する会計伝票により記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第15条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(調定の収入)

第16条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出があった場合は、速やかに納入通知書を再発行しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内容を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(口座振替による収納)

第21条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、管理者の発行する納入通知書に基づき、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の2の規定により口座振替の方法によりあらかじめ指定された振替日に収納することができる。

2 前項の規定による口座振替は、あらかじめ出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者が、管理者に口座振替申請書を提出したときに行う。

(収入伝票の発行等)

第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方伝票、貸方伝票をファイルした後、決裁伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について支出伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第28条及び第35条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、支出をしようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて支出伝票を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第28条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難が場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(資金前途の範囲)

第29条の2 政令第21条の5第1項第15号の規定により、資金を前途することができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 町職員以外の者の旅費及び費用弁償

(3) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(4) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(5) 補償金及び賠償金

(6) 事業運営上必要な釣銭資金

(隔地払)

第30条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

3 第1項の規定により支払をしたときは、出納取扱金融機関の隔地払受託書をもって、領収書に代えることができる。

(口座振替)

第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関又はそれ以外の金融機関に預金口座を設けている債権者から申出のあるときは、口座振替依頼書により出納取扱金融機関に口座振替を依頼しなければならない。

2 前項の債権者からの口座振替の申出は、支払金口座振替請求書により行わなければならない。ただし、債権者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して、この申出に代えることができる。

3 第1項の規定により支払をしたときは、出納取扱金融機関の口座振替済通知書をもって、領収書に代えることができる。

(小切手の振出し)

第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関の預金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第35条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書等を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第36条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第37条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第38条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第40条 企業出納員は、前受金を受け入れた場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 前受受託工事費

(2) 前受水道料金

(3) その他前受金

2 前受受託工事費及び前受水道料金は、工事完了及び給水停止後直ちに精算し、本勘定に振り替えるとともに過不足があれば還付し、又は追徴しなければならない。

(預り金)

第41条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第43条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第44条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第45条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第46条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うもの(以下「貯蔵品」という。)をいう。

(1) 消耗品

(2) 材料

(3) 貯蔵量水器

(物品取扱員)

第47条 企業出納員の事務を補助させるため、上下水道課に物品取扱員を置き、その主管に属する貯蔵品の出納及び保管の事務を行うものとする。

2 物品取扱員は、管理者が任命する。

3 物品取扱員は、企業出納員の命を受け、貯蔵品のほか固定資産のうち不動産を除く器具、備品等の動産に関する出納及び保管の事務を行うものとする。

(物品取扱員の帳簿)

第48条 物品取扱員は、貯蔵品受払簿を備え、その主管に属する貯蔵品を整理しなければならない。

2 前項の受払簿は、品名及び品質、形状又は寸法を異にするごとに区分し、受入れ及び払出しの単価及び数量を継続的にその都度整理しなければならない。

(貯蔵品の貯蔵)

第49条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量の貯蔵品を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第50条 貯蔵品を購入しようとするときは、物品購入伺を作成し、必要に応じて仕様書を付し、管理者の決裁を受けなければならない。

(受入価格)

第51条 貯蔵品の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の貯蔵品については、適正な見積価額

(検収)

第52条 企業出納員は、貯蔵品の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第53条 貯蔵品を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第54条 貯蔵品の払出価額は、移動平均法によるものとする。

(払出し)

第55条 企業出納員は、貯蔵品を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとする貯蔵品の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする貯蔵品の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき貯蔵品を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第56条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発注品)

第57条 企業出納員は、第46条に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号及び第53条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第58条 企業出納員は、貯蔵品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第55条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第59条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第60条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか企業出納員は、貯蔵品が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第61条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定する貯蔵品の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第62条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第63条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 企業出納員は、貯蔵品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第51条及び第53条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第65条 企業出納員は、貯蔵品勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの、その他次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行わないもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

2 企業出納員は、前項第2号に掲げる物品のうち、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のもので、固定資産に該当するものを除き、備品台帳をそなえて記録整理しなければならない。

3 第50条の規定は、物品の購入について準用する。

(事故報告)

第66条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第67条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第58条の規定に準じて、売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 電話加入権

 地益権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価格)

第69条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第70条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入すようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず固定資産のうち、工具器具、備品等の調達については、第50条の規定を準用する。

(交換)

第71条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第72条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第74条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第75条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第78条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号及び第53条の規定に準じて貯蔵品に振り替えなければならない。ただし、貯蔵品に該当しないものは、第65条の規定により物品として管理しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行い、その整理については、無形固定資産は直接法により、その他の資産は間接法により引当金を設けるものとする。

(特別償却率)

第82条の2 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、規則第十五条第一項の規定により算出した金額に当該金額に百分の五十の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

(減価償却の特例)

第83条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 整理

(帳簿)

第84条 上下水道課長は、固定資産台帳を備えて固定資産の増減異動を整理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(実地照合)

第85条 上下水道課長は、毎年度1回、固定資産台帳とその実体を照合し、その一致を確認し、その結果を管理者に報告しなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第86条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算の総括)

第87条 この会計における予算の総括事務並びに予算の編成及び執行に関する事務は、管理者の命を受けて上下水道課長が行う。

(予算の要求書)

第88条 各係長は、管理者が定める予算原案作成方針に基づき、その主管する業務の予算要求書を作成し、明細書を添付して上下水道課長に提出しなければならない。

(予算見積書の作成)

第89条 上下水道課長は、前条の要求書を審査して総合調整のうえ、これに基づき予算の見積書を作成しなければならない。

(予算の提出)

第90条 前条の規定により作成した予算の見積書及び附属書類は、毎年2月末日までに管理者に提出するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算)

第91条 上下水道課長は、毎事業年度の予算作成後やむを得ない事由により予算を補正する必要があるときは、前3条の規定に準じて必要な書類を作成し、管理者に提出しなければならない。

(予算の執行)

第92条 予算は、収入予算整理簿及び支出予算整理簿によって整理執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第93条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第94条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第95条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第96条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第97条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第98条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第99条 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 契約

(契約)

第100条 上下水道事業会計の契約については、上郡町財務規則(昭和50年規則第7号)第7章の規定を準用する。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第101条 企業出納員は、毎月末日をもって残高試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに管理者に提出しなければならない。

(帳簿、伝票その他諸表の種類、様式)

第102条 この規程の施行について必要な帳簿、伝票その他諸表は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(上郡町水道事業会計規程の廃止)

2 上郡町水道事業会計規程(平成26年水道訓令第1号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行前に、上郡町水道事業会計規程(平成26年水道訓令第1号)によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和4年7月4日上下水道規程第12号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第15条関係)

水道事業勘定科目分類表

1 損益勘定

(1) 収益

科目区分の説明

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益






水道料金

水道料金



受託工事収益






給水工事収益

給水装置の新設等の工事受託による収益




修繕工事収益

給水装置等の修繕の工事受託による収益



その他営業収益






材料売却収益

材料売却による収益




手数料

設計審査手数料、材料検査手数料等




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益






受取利息






預金利息

普通、通知、定期預金等利息




貸付金利息及び有価証券利息





配当金




他会計補助金






一般会計補助金

一般会計補助金



長期前受金戻入






長期前受金戻入

地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの



雑収益






有価証券売却収益

有価証券売却代金




不用品売却収益

不用品売却代金




その他雑収益

上記以外の営業外収益


特別利益



特別利益



固定資産売却益






固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益






過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益






その他特別利益

上記以外の特別利益

(2) 費用

科目区分の説明

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


水源のかん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務、児童及び特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




賃金

臨時職員及び人夫の賃金




法定福利費

事業主負担の地方公務員災害補償基金負担金及び共済費等




旅費

旅費に関する規程に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

被服貸与規程に基づいて貸与する被服の購入費




備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品類




燃料費

工事用、自動車及び冷暖房用燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質検査の委託に要する費用




手数料

公金取扱、訴訟手数料等




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入金




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

排水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費





材料費

有形固定資産等の維持、修繕に要する諸材料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

工事等に要する負担金




食糧費

夜間工事等による食糧費




受水費

他都市等から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




調査費

水源に係る調査、研究費




その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雨水ポンプ場の維持管理に要する経費




雑費




配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





食糧費





その他引当金繰入額





雑費




受託工事費


給水装置等の新設又は修繕の受託に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





賃金





法定福利費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





材料費





工事請負費





補償金





その他引当金繰入額





雑費




業務費


料金の調定、集金、検針その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





賃金





法定福利費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





材料費





補償金





保険料





その他引当金繰入額





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





賃金





報酬

上下水道料金事業計画審議会委員に対する報酬




法定福利費





旅費





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




諸謝金





報償費

報償金、奨励金等




被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

広告、宣伝に要する費用




委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





工事請負費





材料費





補償金





交際費





研修費

職員の研修に要する費用




食糧費





厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用




負担金

関係団体、会議の負担金等




保険料

事業用財産に対する損害保険料




公課費

自動車重量税等




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額





雑費




減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、電話加入権、施設利用権及びリース資産の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び



その他営業費用






材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




企業債取扱諸費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費



雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の計上費用から除外すべき損失



固定資産売却損






固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失






減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失






災害による損失

災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損






過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失






その他特別損失

上記以外の特別損失

2 資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等事業用敷地及び経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額



土地





建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備及び建物に直接関係ある整地費を含む。



建物減価





償却累計額





構築物


貯水池、浄水池等土地に定着する土木施設又は工作物



構築物減





価償却累計額





機械及び装置


機械、装置及び運搬設備並びにこれらの附属品



機械及び装置減価





償却累計額


自動車、その他陸上運搬具



車両運搬具





車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれないもの(耐用年数1年以上取得価額10万円以上のもの)



工具、器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良等のため支出した工事費等


無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、電話加入権、地役権及び施設利用権等



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第24条及び第26条に規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



電話加入権


電気通信設備の設置費用



地役権


民法第280条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権等



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの



出資金





長期貸付金





貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の致来した公社債の利礼、小切手郵便為替証書、郵便振替貯金証書等



預金


通知、定期預金等利息の付く預金


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額



営業外未収金


主たる営業活動以外から生ずる収益の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(入札保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品






原材料


いまだ使用に供されていない材料



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払いを受けていないもの


貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


一時的所有を目的とする有価証券

3 資本勘定

科目区分の説明

資本金






自己資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額



繰入資本金



剰余金






資本剰余金






受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



国県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国、県からの補助金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた充てた工事負担金



寄付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額



繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額



当年度純利益

(当年度純損失)


当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

評価差額等






その他有価証券評価差額




4 負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入入金






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返還期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返還期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



修繕引当金





特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



修繕引当金





特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金





企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務未払金



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金収益化累計額




下水道事業勘定科目分類表

1 損益勘定

(1) 収益

科目区分の説明

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料






下水道使用料

下水道使用料



他会計負担金






他会計負担金

雨水処理等に伴う他会計からの負担金



国庫補助金






国庫補助金




他会計補助金






他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とした他会計からの補助金等



受託工事収益






受託工事収益

排水設備等の工事受託に伴う収益



その他営業収益






手数料

督促手数料、指定工事店登録手数料、責任技術者登録手数料、その他手数料




雑収益

上記以外の収益


営業外収益






受取利息及び配当金






預金利息

普通、通知、定期預金等利息




基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計負担金






他会計負担金




他会計補助金






他会計補助金




引当金戻入益






引当金戻入益




長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した




長期前受金戻入

長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの



資本費繰入収益


建設改良費に充てた企業債の元金償還に対する繰入金




資本費繰入収益

等の当年度における収益化分



消費税及び地方消費税等還付金






消費税及び地方消費税等還付金




雑収益


上記以外の営業外収益




占用料





有価証券売却収益





不用品売却収益





使用料





その他雑収益



特別利益






固定資産売却益






固定資産売却益




過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの




過年度損益修正益




その他特別利益


上記以外の特別利益




その他特別利益


(2) 費用

科目区分の説明

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



管渠費


管渠の維持管理に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務、児童及び特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

事業主負担の地方公務員災害補償基金負担金及び共済費等




報酬





旅費

旅費に関する規程に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

被服貸与規程に基づいて貸与する被服の購入費




備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品類




燃料費

工事用、自動車及び冷暖房用燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質検査の委託に要する費用




手数料

公金取扱、訴訟手数料等




使用料





賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入金




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




工事請負費





路面復旧費

排水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費





材料費

有形固定資産等の維持、修繕に要する諸材料費




補償費

補償金、賠償金、見舞金等




食糧費

夜間工事等による食糧費




負担金

工事等に要する負担金




保険料





公課費

公租公課




調査費

水源に係る調査、研究費




雑費





その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額



ポンプ場費


雨水ポンプ場の維持管理に要する経費




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





報酬





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





使用料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





工事請負費





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償費





食糧費





負担金





保険料





公課費





雑費





その他引当金繰入額




処理場費


終末処理場等の維持管理に要する経費




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





報酬





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





使用料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





工事請負費





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償費





食糧費





負担金





保険料





公課費





調査費





雑費





その他引当金繰入額




業務費


下水道使用料徴収、その他の業務に要する経費




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





報酬





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





使用料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





工事請負費





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償費





食糧費





負担金





保険料





公課費





調査費





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費





その他引当金繰入額




受託工事費






給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





使用料





賃借料





修繕費





工事請負費





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償費





食糧費





負担金





保険料





公課費





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬

上下水道料金事業計画審議会委員に対する報酬




法定福利費





旅費





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




報償費

報償金、奨励金等




被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告宣伝費

広告、宣伝に要する費用




委託料





手数料





使用料





賃借料





修繕費





材料費





交際費





研修費





厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用




補償費





交際費





研修費

職員の研修に要する費用




食糧費





負担金

関係団体、会議の負担金等




保険料

事業用財産に対する損害保険料




公課費

自動車重量税等




調査費





補助及び交付金





貸倒引当金繰入額





雑費




減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、電話加入権、施設利用権及びリース資産の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び



その他営業費用






材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




長期借入金利息

企業債以外の長期借入金に対する利息




一時借入金利息

一時借入金に対する利息




企業債取扱諸費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費



消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税




雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の計上費用から除外すべき損失



固定資産売却損






固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失






減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失






災害による損失

災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損






過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失






その他特別損失

上記以外の特別損失

2 資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等事業用敷地及び経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額



土地





建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備及び建物に直接関係ある整地費を含む。



建物減価償却累計額





構築物


貯水池、浄水池等土地に定着する土木施設又は工作物



構築物減価償却累計額





機械及び装置


機械、装置及び運搬設備並びにこれらの附属品



機械及び装置減価償却累計額





車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれないもの(耐用年数1年以上取得価額10万円以上のもの)



工具、器具及び備具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良等のため支出した工事費等



その他有形固定資産





その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、電話加入権、地役権及び施設利用権等



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第24条及び第26条に規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



電話加入権


電気通信設備の設置費用



地役権


民法第280条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権等



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産





その他無形固定資産減価償却累計額




投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの



出資金





長期未収金





長期未収金貸倒引当金





長期貸付金





長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の致来した公社債の利礼、小切手郵便為替証書、郵便振替貯金証書等



預金


通知、定期預金等利息の付く預金


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額



営業外未収金


主たる営業活動以外から生ずる収益の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(入札保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権



受取手形




受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



受取手形貸倒引当金




貯蔵品






貯蔵品





原材料




短期貸付金






一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払いを受けていないもの


貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


一時的所有を目的とする有価証券

3 資本勘定

科目区分の説明

資本金






自己資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額



繰入資本金


企業開始後に建設又は改良等の目的に充てるために他の会計から出資を受けた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金





受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



国県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国、県からの補助金



他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金



受益者負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金



受益者分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者分担金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた充てた工事負担金



寄付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



その他積立金


上記以外の積立金



当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額



繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額



当年度純利益

(当年度純損失)


当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

評価差額等






その他有価証券評価差額




4 負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



資本費平準化債





その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返還期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返還期限の到来するものを除く。)を除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)



リース債務




引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金





その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債



その他固定負債



流動負債




借入金等で貸借対照日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



資本費平準化債





その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


一時借入金






一時借入金


貸借対照日の翌日から起算して1年以内に償還しなければならない借入金


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務



リース債務




未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金





その他未払金


上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的



未払費用


に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


リース債務






リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金





その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



受贈財産評価額





国県補助金





他会計補助金





受益者負担金





受益者分担金





工事負担金





他会計負担金





寄附金





その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額





国県補助金





他会計補助金





受益者負担金





受益者分担金





工事負担金





他会計負担金





寄附金





その他長期前受金



上郡町上下水道事業会計規程

令和2年3月23日 上下水道規程第10号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
令和2年3月23日 上下水道規程第10号
令和4年7月4日 上下水道規程第12号