○企業職員の給与に関する規程
令和2年3月23日
上下水道規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第7号。以下「条例」という。)に定められるもののほか、企業職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給与等)
第2条 企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)に適用する給料表については、技能労務職員以外のものにあっては職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号。以下「給与条例」という。)第7条第1項第1号に規定する給料表、技能労務職員にあっては技能労務職員の給与等に関する規則(昭和41年規則第3号)第2条第2項に規定する給料表をそれぞれ準用する。
(宿日直手当)
第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回について6,000円とする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,000円とする。
(専従休職者の給与)
第4条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用企業職員の給与)
第5条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直及び期末手当とする。
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、上郡町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第21号)及び上郡町技能労務職会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年規則第11号)の規定を準用する。ただし、宿日直手当については、常勤の企業職員の例による。
(補則)
第6条 職員の給与の額及び支給方法は、この規則の定めるもののほか、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(企業職員の給与に関する規則の廃止)
2 企業職員の給与に関する規則(昭和46年水道規則第3号)は廃止する。