○上郡町上下水道事業公印規程

令和2年3月23日

上下水道規程第7号

(趣旨)

第1条 上郡町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における公印については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の定義及び名称、様式等)

第2条 公印は、課名又は職名を持って発する公文書に押印する印章とし、その名称、様式、寸法、書体及び使用目的は、別表のとおりとする。

2 上郡町職務代理者が使用する公印は、上郡町長の公印とする。

(公印の管守)

第3条 公印は、上下水道課長が保管しなければならない。ただし、企業の出納に関する公印については、企業出納員が管守する。

(公印台帳)

第4条 上下水道課長は、公印台帳を備えてすべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の改廃)

第5条 公印の調製、改刻又は廃棄をしようとするときは、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の決裁を受け、これをしなければならない。

2 公印を紛失し、又はき損したときは、公印の管守者は直ちに管理者に届け出なければならない。

3 公印を改刻し、又は廃棄したときは、旧公印は上下水道課長において裁断又は焼却処分をしなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(上郡町水道事業公印規程の廃止)

2 上郡町水道事業公印規程(昭和51年水道規程第1号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行前に、上郡町水道事業公印規程(昭和51年水道規程第1号)によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

種類

名称

整理番号

寸法

書体

使用目的

職印

上郡町長之印

1

方21ミリメートル

れい書

一般公文書辞令

上郡町水道事業企業出納員之印

2

方21ミリメートル

出納事務

上郡町下水道事業企業出納員之印

3

方21ミリメートル

上郡町上下水道課長之印

4

方18ミリメートル

一般公文書

企業出納員領収印

5

円形23ミリメートル

領収証

現金取扱員領収印

6

円形23ミリメートル

現金取扱受託者領収印

7

円形23ミリメートル

上郡町上下水道事業公印規程

令和2年3月23日 上下水道規程第7号

(令和2年4月1日施行)